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質問です。
本日裁判所の傍聴をしてきました。
犯人はオレオレ詐欺の詐欺未遂、初犯、仕事有、ない円の妻有、職場の社長からの情状酌量人としての手紙有、子供2人有、被害額無し
の人でした。
検事からは求刑3年と言われてました。
この場合執行猶予着くと思いますか?

質問者からの補足コメント

  • ない円→内縁
    間違えました。

    被害者からは重い刑で無くて良いと言われてるそうです。
    示談金を支払うなら、妻子供、今後の生活にお金を使って下さいと言われたそうです。

      補足日時:2016/02/17 17:40

A 回答 (2件)

初犯ということ示談金を支払う意志を示してることから、罪を反省していると解釈できますので、恐らく執行猶予が付くと思います。

ただ個人的には、被害会わなくてもたまたま被害に会わなかったかもしれませんね。それん家族持ちであろうが罪は罪として裁かれて当然だと思います。ですので執行猶予はつけてほしくないですね。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。

お礼日時:2016/02/18 07:30

執行猶予は5年まで有りますので(監督責任が有るかどうかで)執行猶予は大丈夫です。


示談金の額が払えない額(ありえない請求なら)裁判で慰謝料での請求にした方がいいと思います。
許せないですが軽犯罪になるので、刑は軽いです。
執行猶予期間にほんの僅かの違反を犯すと実刑になりますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2016/02/17 18:16

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