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示談書・念書の書き方

ちょっと問題があり示談書・念書の書き方を教えて下さい❗

A 回答 (3件)

あとあとの効力を考えて 公正証書にしておいたほうが良いです。

金銭関係であり、約束不履行の場合は強制執行されることを了承するという文言が記載されていれば 債務名義となり 裁判を経ることなく  強制執行ができます。
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問題ごとと合意内容が分からないと回答のしようがありません。



一般的なものなら、ネットの検索でも文例は出てくると思います。
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弁護士に依頼した方が無難では・・・

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やっぱり弁護士に頼んだほうが無難ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/23 00:27

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