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接客していて、仕事が遅くなりサービス残業になる


質問お願いします
ホームセンターに勤務してます。
残業は、店長か、店長が休みの日は、副店長に許可してもらいますが、よほどでなければ許可は出ません

雪も溶けてきて、お客様が増えレジ応援や接客で忙しくなってきました。
ご年配のお客様が多く接客にも時間かかります。

接客優先で仕事してますが、その日与えられた仕事終われません。
自分の部署の上司に報告すると、
【接客優先なので仕方ない。残業しないで明日作業にしましょう】
と言われます。

他の部署では、サービス残業をさせてその日与えられた仕事を終わらせてるそうです。
店長は、サービス残業してると知らないようです。
その部署の方から
【サービス残業したくないし、提示で終われないと嫌な顔されるから、説明やレジ応援行きたくない】
と言われました。
同じような状況の方いらっしゃいませんか。

A 回答 (3件)

基本残業するしないは自分の判断に決めるのではなく、上長の許可あってのものなので勝手に残業することは認められません。

もし残業した場合には、これはサービス残業になります。サービス残業とは、企業が残業代を支払わずに従業員に残業をさせることです。そもそもサービス残業は支払うべき賃金を正当な理由なく支払わない行為であるため、違法であり、許されることではありません。ですからあなたの上長は法を犯してまで残業をさせるつもりはないのだから、「接客優先なので仕方ない。残業しないで明日作業にしましょう」と明確に指示を出していますよね。ですから帰社時間になったら残業せずに、他の人に引き継ぎをお願いして帰宅すればいいのです。あなたが変に気を遣う必要は全くありません。
次に「他の部署では、サービス残業をさせてその日与えられた仕事を終わらせてるそうです。店長は、サービス残業してると知らないようです。」とありますが、これはその部署の上長に勤務管理の怠慢が挙げられます。本来上長は自分の部下の勤務実態を把握する義務があります。それを怠ると先に述べたサービス残業を違法にやらせていると受け止められるでしょう。この場合には、あなたの方から他部署の従業員にサービス残業は違法であると説明され、それを聞いた方が直接自分の上司に話された方がことが収まると思います。いずれにせよ従業員であるあなたは上長の指示無しには残業は認められないのです。それをしっかり辱知した上で仕事をされますように。
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これは労基法の観点?


それとも他社・他業種はどうなのって話?

一般論として。
部署によって異なる指示や待遇というのはよくある話だよね。
それで不平や不満があるのもよくある話。


例えばだけど、質問文に出て来た「他部署」というのが、『平均的な従業員なら1日で完遂できる仕事量』でも1日で終わらずにいるという場合には、その部署の責任者の判断でサービス残業をさせることは、従業員の教育上ではあり得ると思うよ。
そうでなければ、マジメな人とサボっている人で同じ給料ってことになるから、これこそ不公平というもの。
労基法ではサボってようがなにしようが定時以降に仕事をさせればこれでも違反になるけどね。

踏み込んで言えば、その「他の部署」の『平均的な~1日の仕事量』というのがレジや接客応援もコミコミだった場合には、その部署の現在の従業員は全員サボっているか能力がかなり劣っている可能性があるよね。
もちろん、かなり優秀な従業員じゃないと1日でこなせない仕事量を押しつけられていたら、レジの応援なんかいけないしね。
いずれにしてもその「他の部署」には何か問題があるはず。

店長が知らない残業があるのはまずいね。
店長と「他の部署」の管理職で協力して問題点をクリアするようにしないと。
・・・って、こんな質問じゃあないか(笑
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同じですよ。


30分未満は切り捨てられますし、3時間残業しても、1時間しかきれません。
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