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私は出産をおきに、退職しようと考えています。
その後,扶養になってパートをしたいと考えています。

そこで気になったのが夫婦合わせての手取りがどのくらい減るかです。
私の今の仕事は正社員ですが、時給に換算すると最低賃金で働いています。
8時間働いても一日5580円しかもらえません。(ボーナスなし)
なので辞めて9時~15時くらいのパートをして家事と育児の両立をうまくできたらなと考えています。

旦那の年収は大体334万円くらいで私の年収が大体132万円ほどです。

扶養にはいると130万?まで稼いでいいみたいなのありますよね?
そういう条件などわかりやすくおしえてほしいです。

あと私が扶養にはいることで保険料や年金などの払わなくてはいけないものは
正社員で働いているときと扶養のときではどのくらい差額が生じるのでしょうか。
そのようなことをふくめてどちらがお得といえますか?

A 回答 (2件)

結論から言って、ご主人の扶養の範囲で


働いた方が得です。

確認ですが、年収132万は額面ですか?
それで社会保険にも加入されていて、
健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
が天引きされているということですか?
あるいは、国民健康保険料、国民年金保険料
を納めているということですか?

今後、働く際、交通費も含んで、
月108,333円未満ならば、ご主人の
社会保険に扶養家族として加入でき、
上述の保険料を払わなくて済むことに
なります。

詳しくは下記をご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

これは『130万の壁』と呼ばれています。

あえて現状でのメリットとしては、
厚生年金に加入されていたとすると、
将来、国民年金に加えて厚生年金の
受給ができるようになります。
概ね600円×加入月数=年金増額分(年)
となります。

国民年金の場合ですと扶養の場合は
保険料がタダになるのでメリットは
何もないのです。

但し、今年10月から規模の大きい
会社より、社会保険加入条件が
改定されます。
①月給8.8万以上、
②週20時間以上
③社会保険加入者数501人以上の
 会社に勤務1年以上が対象。
となっています。

お勤め先を変わっても結局社会保険料を
天引きされることになってしまう会社も
ありますので、ご留意ください。

これは『106万の壁』と呼ばれています。
http://allabout.co.jp/gm/gc/443316/

ご主人にどういう影響があるかですが
上記では社会保険の扶養について述べ
ましたが、税金の扶養については、
奥さんの年収に変化がなければ、
あまり違いはありません。

ご主人は奥さんの収入に応じて、
以下の所得控除が受けられます。

奥さんの給与収入が、
103万以下ならば、
①配偶者控除、
103万を超えるならば、
②配偶者特別控除
となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …

 奥さんの収入から
 65万(給与所得控除)を
 引いた合計所得で控除額が
 決まります。

●例えば年間132万の給料だと
 132万-65万=67万
 下記③の★11万が
 控除額になります。

③配偶者特別控除の一覧
所得    控除額
38万円超  38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円★
70万円以上  6万円
75万円以上  3万円
76万円以上  0円

これは現在でもご主人が年末調整時等で
『扶養控除等(異動)申告書』及び
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
『保険料控除及び配偶者特別控除の申告』
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ge …
に奥さんの氏名や所得を申告していれば、
控除が受けられています。

所得税の軽減額は約5600円
住民税の軽減額は約11000円
となります。

これまで申告されていないということ
ならば、税務署に還付申告をすることで
上記金額が還付されます。
過去5年分可能です。

今後、奥さんの収入が出産などで、
無収入期間ができ、減ることで最大
所得税の約19000円
住民税の約33000円
が、還付されることになります。

このあたり、これまでも状況も含め
ご確認ください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
総額で132万です。そこから社会保険などの保険料をひかれたりします。

パートになっても今までと手元に残るお金はそんなに変わらず時間に余裕ができるようになりますかね?

この回答を旦那に見せて話し合ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/08 16:34

>その後,扶養になって…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>夫婦合わせての手取りがどのくらい減るか…

健康保険のカテなので 2.社保の話かとは思いますが、社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、夫の給料は 1円たりとも増減ありません。
あなた自身がこれまでもらっていた給料と、これからもらえるであろう給料との差だけ考えれば良いです。

>扶養にはいると130万?まで稼いでいいみたいなの…

だから 2.社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが 130万以内としているところが多いようです。
いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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もし、1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

-----------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることですから、よそ者は何ともコメントできません。
夫にお聞きください。

>あと私が扶養にはいることで保険料や年金などの払わ…

1. 税法の話なら、“扶養にはいる”の言葉は関係なく、収入が減るのですから当年分所得税も翌年分住民税も少なくなります。

夫が配偶者控除を取れる範囲なら、あなたの当年分所得税は 0、翌年分住民税は 1万円未満。
夫が配偶者特別控除を取れる範囲なら、あなたの当年分所得税も翌年分住民税も少しだけ発生します。

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2. 社保の話なら、前述のとおり、 (保険料が) 不要イコール扶養です。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、あなたの給与には 1円の増減もありません。

>そのようなことをふくめてどちらがお得といえますか…

比べるまでのことではありません。
税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話だとしても、それらの要件をほんの少しはみ出るというような稼ぎ方でない限り、多く稼げば多く稼いだだけそれなりに家計は豊かになるのです。

がんばってしっかり働いてください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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