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こんにちは
国民年金について質問です。
旦那の9か月分の未納があり
特別催促状がきました。
免除申請したいと思ってるんですが
この9か月分の免除も可能ですか?
7月からしか申請書は送れないんですか?
それと
若年者納付猶予と普通の免除申請ではどのように違うんですか??

A 回答 (4件)

>特別催促状


特別催告状?

免除申請は、申請月から2年1ヶ月遡って申請できます。
ですが、年度は7月から翌6月ですので未納期間がそれにまたがっている場合は今年度と前年度で申請する必要があります。

若年者納付猶予制度は30歳未満の低所得者(学生を除く)が対象で、所得審査に関しては本人と配偶者で判断します。
納付猶予ですので、保険料支払いを猶予(先送り)してくれます。10年経過しても支払われない場合はその期間は年金の金額計算には加算されませんが加入年数としては計算されます。

免除申請は保険料を一部もしくは全額免除とします。老齢基礎年金は半分税金が投入されていますので全額免除でもこの期間にかかる老齢基礎年金は1/2支給されます。
全額免除の他に1/4・1/2・3/4免除があります。
所得審査については、本人・配偶者・生計をともにする世帯主が対象です。
免除された分の保険料は、10年以内なら申請することで追納が可能です。

30歳未満の方が申請した場合は若年者納付猶予制度が優先して適用になります。

単なる未納の場合は不慮の事故で障害を負ったり、死亡して遺族がいたりした場合に障害基礎年金や遺族基礎年金の受給ができなくなる可能性が高くなりますので、免除でも猶予でも申請しておくことが重要です。
ただし、通るかどうかは別問題ですが。
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免除申請は、2年1ヶ月前までは遡って申請することができます。


>旦那の9か月分の未納
この範囲であれば今からでも申請は可能。
申請は市区町村役場あるいは年金事務所です。
ただし、申請して審査があって、通る、通らない場合が結果として通知されます。
つまりは、世帯主及び本人及び配偶者の前年所得で審査はされます。
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過去の未納期間は払うことはできても、遡って免除することはできないですね。



申請して免除された期間は、受給資格期間(合計25年以上)に反映されるとともに、国庫負担といって、2分の1分は年金額にも反映されます。

若年者納付猶予の場合は、受給資格期間に反映されるという点は、申請免除と同じですが、年金額には反映されないんですね。

免除申請しておいたほうが、万が一のときに役立つかもしれませんよ。

以下は、厚生労働省のホームページです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
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さかのぼった年金納付は、過去5年分までです。


納付したければ納付、という考えで良いと思います。
どうせ年金制度なんて、そのうち破たんするのですから。

>免除申請したいと思ってるんですが
 この9か月分の免除も可能ですか?

完全に免除となる主な例としては、障害を持つ人たちです。

>若年者納付猶予と普通の免除申請ではどのように違うんですか??

公式サイトです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …

若年者納付猶予については、(1)のイ に書かれています。
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