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4月30付けで今の会社を退職する為5月10日開講の訓練を受けれるかハローワークの方に確認を取ると受けれるという事だったので今回訓練の申込みを行い無事合格通知書が届きましたが、離職票がまだ手元に届いていません。
ちなみに失業手当受給は私の場合自己都合での退職の為3ヶ月後からです。
訓練を受ける前にハローワークの方にはいつの訓練から受けれるかを相談をしていた際、私の場合雇用保険は3ヶ月後にしかもらえないがこの訓練を受ければ給付できるという案内も受けていましたがどうすればいいですか?
合格が取り消しとなり訓練に通えないという最悪な事にはなりたくありません。
入校式後に離職票の提出でも可能なのでしょうか?
ちなみに退職届けの控えなどまさか必要ないと思っていた為コピーなどは取っていません( ; ; )
どなたか教えてください( ; ; )

A 回答 (4件)

離職票は不要ですよ



必要な書類は、失業保険の受給資格者証(雇用保険受給資格者証)になりますが、ハローワークで1回目の手続きが済んだ状態なら、まだ持っていないかもしれないですが、それでも構いませんよ。

後に、それが発行されるのが判っているから、入学許可が得られたのですから
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます!!!
ハローワークで1回目の手続きとはどのような手続きでしょうか?
書類など提出した事は一切ありません( ; ; )
雇用保険受給資格者証の手続きはした事がなく退職したばかりで離職票がないのでハローワークには仕事辞める日を口頭で伝えただけで訓練の話がすすんでいきました( ; ; )
訓練の合格通知書だけをひとまず持参して入校手続きをすれば大丈夫ですか?

お礼日時:2016/05/01 04:16

4/30なら当然まだ離職票はもらえないですよね。

退職しないと作成できませんから。
受給資格者証は離職票をハローワークに提出し求職の申し込みをすることで発行されます。
受講開始までに少なくとも求職の申し込み(ハローワークに離職票提出)はすませておかないといけません。
かなりタイトなスケジュールだと思いますが会社には離職票が急いで必要なことは伝えているのでしょうか。
ただでさえ離職票の作成は遅くなりがちです。会社が作成した後ハローワークに一旦届け出ないといけませんし、郵送でやり取りしている場合などは連休がありますのでまずアウトでしょう。
そのあたりはどうなんでしょうか。

http://koyou.tsukau.jp/article/taishokumaekunren …
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この回答へのお礼

つらい・・・

このようなことが入校前に必要だとは思いもしていなかったので離職票の催促はしていません( ; ; )
今日会社に連絡してみますが5月9日が入校手続きの日でそれまでには郵送になると思うので確実に間に合いません。
貼り付けて頂いたものを見てみましたがこの場合だとあたしの場合合格合格取り消しになるのでしょうか?( ; ; )ショックすぎます( ; ; )
失業給付はまだ受けなくていいので訓練に通いながら離職票が届き次第雇用保険の手続きをすませてそのあと給付を受けるというのは無理なのでしょうか?
本日ハローワークもお休みで質問ばかりしてしまいすみません(/ω\)泣

お礼日時:2016/05/01 09:14

どう考えても、ただでさえ短い期間でしかもGW真っ只中。

正直いつまでに何をするべきかなぜきちんと確認しておかなかったのか、理解に苦しみますが今はそんなことを言っている場合ではありません。

明日はまずハローワークに離職票がなくて仮でもいいので求職の申し込みをすることで職業訓練が受講できるのかを確認。
会社にはすぐに離職票を作成してもらうよう依頼してください。
仮では無理なら、即日か6日には離職票を受け取ってハローワークに届け出ないといけません。
最悪自分の手元に離職票がなくても、会社が資格喪失の手続きで離職票を出してくれれば何とかなるかも。(あくまでも私の希望的観測です)
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この回答へのお礼

あなたに会えてよかった

回答ありがとうございます!!
元々、最初は3月31日付けで退職し4月1日開講分を受けたかったのですがハローワークの方に4月2日開講だったら受けれましたとまで言われていて1ヶ月やめるタイミングを伸ばし4月30日付けで退職し5月受講分を受けました。失業手当の計算までして頂きましたし、ハローワークの方にそこまで説明受けていなかったので会社に催促はしていませんでした。
ハローワークカードというものは最初に作っていますがそれとは関係ないですか?

お礼日時:2016/05/01 09:44

ハローワークカードは単にハローワークでの端末利用や求職活動相談の履歴などを登録したりするものですので在職中でも作成できます。


今回の件とは関係ありません。

基本手当を受給しながらの職業訓練は、失業し求職者給付の受給資格がないと受講できません。その為には離職票が必要なんです。でないと失業しているかどうかハローワークでは判断できません。
ハローワークは会社が離職票を作る日数などは考慮しません(実際にハローワークと会社が近くて根回しできていれば退職日翌日にでも離職票を受け取ることは可能)。
法的に可能な最短で答えているんだと思います。

今日は日曜日ですし、明日になってハローワークに確認すれば離職票は後日でもいいということになるかも知れません。(望み薄ですが)
とにかく聞いてみないとどうにもなりません。
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この回答へのお礼

助かりました

そうなんですね( ; ; )
やはり聞いてみるのが一番ですね( ; ; )ご親切に回答頂きありがとうございました!!

お礼日時:2016/05/01 10:19

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