アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

先月まで私は親の扶養に入っていて保険も親の会社のものに加入していました。
ですがつい最近結婚し旦那が就職したため、今月から旦那の扶養に入りたいのですが、その際の手続きとして旦那の会社に私の働いていた時の給料明細か源泉徴収票を提出するよう言われました。

私は去年の12月まで日払いのバイトをしておりましたが給料明細を貰っておらず、給与も手渡しでした。(今年の1月からは辞めて完全無収入でした)

給料明細か源泉徴収票を貰えるか前のバイト先に聞きましたが、源泉徴収をしていなかったので出せないと言われてしまいました。

本当は私が確定申告をしなければいけなかったのでしょうが、バイト中稼いでいた額は年間103万を超えていなかったので、私は確定申告等していませんでした。


このような源泉徴収票も給料明細もない場合、旦那の会社にはどうしたら良いのでしょうか。

ちなみに提出を求められたものは、私の働いていた時の給料明細か源泉徴収票、年金手帳、扶養申立書、市民税の納付書 です。
ですが、今まで親の扶養扱いだったため、市民税の納付書もありません。

因みに今年の1月から引越しをし、親の扶養のまま新しい住所で今まで私が世帯主だったのですが、その場合私の収入が年間103万以下でも確定申告をし市民税を払わなければならなかったのでしょうか。


情けないことに何もかも無知で大変困っています。このような場合どうしたら良いのか回答くださればありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • 今年の1月以降無収入であれば給料明細や源泉徴収票は必要ないのですか??

    書類と一緒に提出する申立書に、扶養しなければならない事由と状況を書く箇所があるのですがどのように書けば良いのでしょうか。
    一緒にもらった記入例には、○年○月○日まで働いていましたが現在は無収入です。と書いてありました。


    もしご存じであれば詳しく教えていただきたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/19 01:02
  • 申立書に上記のように書けば給料明細等は必要ないとゆうことでしょうか?

    現在働いていていろいろ書類が必要ならわかるのですが、今年に入って5カ月働いていなくても色々書類が必要なのでしょうか、、現在働いていなくても去年の収入が扶養に関係したりすることもありますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/20 10:01
  • そのようなものがあるんですね!確認してみます!

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/05/20 10:05

A 回答 (5件)

会社の事務担当役員で、税理士事務所等での勤務経験があるものです。



会社は、社会保険や税務上の扶養を処理するためには、扶養される方のそれなりの確認が求められています。

できることとすれば、103万円未満ということですので、昨年の収入について、住民税の申告をすることです。
市役所によるのかわかりませんが、あなたの記録・記憶に基づいた給与の集計額で住民税の申告を行うことで、所得の証明書が出るはずですからね。

他の回答で市役所での課税証明などを言われていますが、課税されていないのに課税証明は出ません。源泉徴収票を作らないような会社が給与支払報告をすることもなければ、質問者様も申告をされていないでしょうからね。
課税証明と同様に所得証明を出してもらうのにも、住民税の申告をおすすめします。

源泉徴収票は、源泉徴収が0であっても、0であったことの証明として、給与支払者である会社(事業者)は、発行しなければなりません。
不当に源泉徴収しなければならないのにしていなかったから、源泉徴収票を出せないという場合もあります。そのような場合には、実質無職と同じになると思います。

最後に他の回答にもあるように、すでに無職である状態であれば、社会保険の扶養に限っては、証明は不要なはずです。ただし、会社の事務担当者が税の扶養と社会保険の扶養のそれぞれについて、しっかりとした知識を持っていない可能性があります。
私は数多くの会社の事務担当者や経営者と話してきましたが、理解している人はごくわずかでしたね。
    • good
    • 1

>、○年○月○日まで働いていましたが現在は無収入です。


⇒ このままでOKです。
※パートや失業給付等で収入を得ながら扶養に入る場合は、色々「証明」
が必要ですが、それ以外は不要ですヨ。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

市役所に行くと、課税証明書をとることができます。

それを提出すればいいのかどうか会社に確認してはどうでしょうか。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>今月から旦那の扶養に入りたいのですが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
会社によっては、これらを十把一絡げにしか扱わないようなところもあるようです。
ご注意ください。

----------------------------------------------------------

1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

さらに、配偶者控除にしろ扶養控除にしろ、対象者 (あなたのこと) の所得を証明する資料など一切無用で、1年間の所得額を正直に申告するだけで良いのです。
会社によっては、源泉徴収票などを見せろというところもあるようですが、それを見せられないのなら会社など頼らず、夫が自分で確定申告をすれば良いのです。

確定申告なら、妻の源泉徴収票など絶対に提出せよなどと言いません。

>今年の1月からは辞めて完全無収入でした…

あ~、なんだ源泉徴収票をもらえないというのは去年の話ですか。
去年のことなら、今年の税金とは何の関係もありません。
今年はもう絶対に働かないのなら、夫が今年の年末調整で配偶者控除を取るのに、会社としても妻の源泉徴収票をもってこいなどとは言わないはずですよ。

----------------------------------------------------------

2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、過去のことは関係なくこれから先 1年間の収入見込みが 130万以下かどうかで判断することが多いようです。

任意の時点から向こう 1年間であって、暦の 1~12月ではありません。
いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

----------------------------------------------------------

3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、会社の言うとおりにしてください。

>私の働いていた時の給料明細か源泉徴収票、年金手帳、扶養申立書、市民税の納付書 です…

年金手帳は 2. 番の関係でしょうが、その他は 3.番でしょうね。
「扶養申立書」なんてのは法律等で定められた文書ではありませんのでその会社独自のものと思われますし、「市民税の納付書」をもってこいなどという話は聞いたことがありません。
一民間人に過ぎない企業に、個人情報である、社員の家族の納税状況まで詮索しなければいけない法的根拠はありません。

いったい夫はどんな会社に就職したのでしょうか。

>103万を超えていなかったので、私は確定申告等していませんでした…

源泉徴収もされていなかったのなら、確定申告はしなくてかまいません。

ただ、「市県民税の申告」は必要です。
たとえ無職無収入であったとしても、所得がなかったことを報告する意味で、市役所に「市県民税の申告」が必要なのです。

>103万以下でも確定申告をし市民税を払わなければならなかったの…

所得税と市県民税とでは、計算方法が少し違い、おおむね 98~10万の間だと、当年分所得税は発生しないが翌年分市県民税は少し発生します。
この市県民税課税最低ラインは自治体によって異なりますが、95万以下ならどこであっても市県民税が発生することはまずありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます。
何の扶養に必要な書類なのかは、私は旦那が会社から貰ってきた提出する書類一覧が書かれた紙と会社独自であろう申立書を渡されただけなので詳しくはわかりません。ですがおそらく3番の扶養手当についてだと思います。

今現在継続して働いてるわけではないのに給料明細や源泉徴収票が必要だということに疑問を感じていましたが、やはり多くの場合は必要ないものなのですね。
恐らく会社独自の制度で提出を求められているのかと思いますが、、。

やはり源泉徴収もされていなく給料明細も出せないと言われた以上は旦那の会社にもそう伝えるしかないでしょうか?なんて説明すれば良いでしょうか?

確定申告をしていない点が気になっていたのですが大丈夫なのですね。市民税については申告したいと思います。

お礼日時:2016/05/19 06:24

>今月から旦那の扶養に入りたいのですが、その際の手続きとして旦那の会社に


>私の働いていた時の給料明細か源泉徴収票を提出するよう言われました。
⇒ 現在、収入0円なら、「働いていた時の給料明細か源泉徴収票」など、不要
です。「今年の1月以降無収入」であることも含めて伝えて下さい。
この回答への補足あり
    • good
    • 0
この回答へのお礼

今年の1月以降無収入であれば明細と源泉徴収票は必要ないのですか??

書類と一緒に提出する申立書に、扶養しなければならない事由と状況をできるだけ詳しく書く欄があるのですがどのように書けば良いでしょうか。
一緒にもらった例文には、○年○月○日まで働いていましたが、現在は無収入です。とありました。
上記の例のようなものではなく、明細と源泉徴収票が貰えなかった皆も記入した方が良いのでしょうか?
詳しく教えていただけたらありがたいです。

お礼日時:2016/05/19 04:27

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!