A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
はい 敗訴です。
かつ仮執行宣言付きです。放置すれば 強制執行となります。
不満ならば 異議申し立てか控訴ができますが 滞納は明白ですから勝ち目はゼロですよ
強制執行(給料や財産の差し押さえ)されたくないなら 元利ともども返すことです。
No.6
- 回答日時:
一審で敗訴。
判決の日時から起算して、14日以内に通常裁判へ移行手続きし、抗告してください。
なお、仮執行が直ちに可能な状態なので、裁判所へ請求額相当の担保金を供託する必要があります。
お金が用意できなければ、抗告できません。
No.5
- 回答日時:
給与が差し押さえられることになりますが、全額ではなく4分の1が差し押さえられることになります。
また、雇用主は第3債務者となりますので、あなたが借金をしていたことは雇用主にも知られてしまいます。
これから厳しい現実が待っていますね。
給与(給料)の差押え
http://www.syouhisya.org/kyousei-shikkou/kyuyosa …
No.4
- 回答日時:
分かりやすく書けば
貴方が借りた金をかえさず、連絡も無視したので、裁判に訴えて貴方は負けました。
書面に記載している返済日に支払われないと、強制執行され、財産が差し押えられます。
頑張ってお金を作って払ってください。
て感じです。
何故緊張する必要があるの?
借りた金をかえさず、無視したからそうなっただけで財産が無くなるだけで、命は取られませんよ。
No.3
- 回答日時:
判決文の内容が記載されてないので正確には判りかねますが、
恐らくは支払い判決が確定ですね、
今後は差し押さえの強制執行の可能性が、家が有れば家を、車が有れば車を、
無いが働いてれば給料の差し押さえも有り得ます、
本当に何も無ければ、手間を掛ける事が無駄銭に成るので差し押さえは無いでしょう、
今後10年間は金を支払って下さいとの通知が届き続けます、
支払いが事実上出来ないので有れば無視を続けましょう、
10年が経過すれば時効です、以後に相手はどうする事も出来無くなります、
差し押さえは、
負債額が完済されるまで続きますね、
貴女以外の家族に請求される事は有りませんからね、
今後貴女に出来る事は何も有りません、現状に甘んじるだけです。
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主文には
1被告は原告に対し、請求の趣旨記載のとおりの金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決は、仮に執行することができる。
と書いてあります。