
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
取締役会設置会社において,代表取締役の選定(および解職)は取締役会の専決事項ですが(会社法第362条2項3号),「社長」「会長」「専務」「常務」といった法律上の資格ではない地位については,法的な決まりはありません。
「支配人その他の重要な使用人の選任及び解任」が「重要な業務執行の決定」であり,これは取締役会で決定すべきもので取締役に委任することができない(会社法第362条4項3号)とされていることからすると,専務等についても同様に解する(「その他の重要な使用人」と解する)ことができるため,取締役会でこれを定めている会社が多いものと思われます(というかそれ以外を見たことがありません)。
ですが,法律上の資格ではないものについては法律で規制できるものではないということで,貴社の場合,会社の内部規定によりそれを決めることも可能だという解釈をもって,そのようにされているのかもしれません。
なお,役員の任期は定款で定められているものであり,それを修正できるのは株主総会だけです。たとえ取締役会でも取締役の任期を変えることはできませんし,会長の一存であればなおさらです(会長が全株を持っているならば話は違ってきます)。
No.1
- 回答日時:
>会長の一存で突然 取締役の昇格が出来るのでしょうか?
常務、専務には法的な意味はありません。
課長から部長への昇格と同様ですから手続きは個々の会社で決めるべき物です。
>また、取締役の任期を取締役会なしに 会長の一存で変えられるのでしょうか?
そもそも任期という概念はありません。
辞めるか辞めさせられるか死ぬかしかありません。
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