A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
追加。
これまで取締役等として登記されていた人が、
その職を退いて、登記不要の人になる場合、
取締役等の退任の旨、登記が必要です。
例、A氏は、これまで代表取締役だったがこの度、
後進にその座をゆずり、自身は非常勤職の相談役に退いた。
→A氏が取締役にとどまり相談役との肩書もつなら、
A氏の代表取締役の退任登記。
→A氏が取締役をも退き、相談役とは法律上の役員でないとき、
A氏の代表取締役・取締役の退任登記。
No.3
- 回答日時:
株式会社であれば、常勤非常勤の区別なく、
取締役、代表取締役、監査役、会計参与、会計監査人、
(指名委員会等設置会社の執行役)が、登記対象です。
(大企業でよく見る「執行役員」は、
法律上の役員(上記いずれかにあたるの)ではない限り、登記は不要です。)
なお、監査役会設置してる会社では、
常勤の監査役を置くことを要します。
常勤として登記されていた監査役が、常勤でない(非常勤の)監査役に
変わったときも、常勤監査役交代の変更登記が必要です。
(よっぽど大企業でなければ、関係ないと思いますが)
No.2
- 回答日時:
非常勤役員がどの範囲か判りませんが、非常勤と言う事は社外と思います。
また、役員がどのような役員か判りませんので、下記のURL(会社法です)にて、該当するか確認してください。
会社法第911条以下が、会社の登記に関する条項です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H17/H17HO086.htm …
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