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彼の営業する店が家賃滞納で営業停止になりました。
この場合、この処置がとられている間も家賃は発生しますか?

A 回答 (5件)

3度目(多すぎですね)のROKABAURAです。



既に一度交渉したのですね。
本当は 揉めたとしても決め事通り支払い もし受け取らなくても「供託」をすれば良かったのです。
これをしないと「契約不履行」で 訴えられても明け渡し請求されても仕方が無いです。

これだと既に負けですし 家賃より更に大きい「明渡しの遅延についての損害賠償金」を請求される可能性もあるので 即刻引き払うのが良いかと思います。
これは一般的な「損害遅延金」とは違って家賃の2倍3倍の場合もありますから。
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この処置がとられている間も家賃は発生しますか?


   ↑
当然です。
賃貸借契約は有償双務契約ですので、
家を借りている間は、家賃は発生し続けます。

家賃を払わねば、追い出されます。
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この回答へのお礼

家賃は発生しているのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/13 21:50

2度目のROKABAURAです。


>大家さんからの処置です。 現状、家賃支払いし、滞納分を支払いした場合営業は可能ですか?

大家さんからは要求されたのだろうけど それだけでは営業停止はさせられないはず。
話も聞かず勝手に要求されたのであるなら これはおかしい。
こちらが支払いの意志があることを明確にするために 内容証明で今までの経緯とこちらの誠実さを文章にて送り 出来れば訴訟に至らないような範囲内で弁護士に相談し 契約を継続させるのが一番良い。  

ただし既に交渉済みであれば 信頼関係を大きく損ねる行為とされる可能性大。
「全然話も聞かない」とか「文書を送りつけるだけで電話にも出ない」などないと「もうどうしようもない」という事態もあり得る。

ここらへんは証拠とも関わるので 出来れば一度弁護士と相談するのが良い。
決して勝てないわけではないが やはり不誠実なやり方をしていた場合は因果応報だ。
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この回答へのお礼

二度もありがとうございます。
元々は昨年の始めに家賃滞納で訴えられましたが、話し合いで、滞納分は分割でという話し合いで決まったそうです。
しかし、大家さんが亡くなり、そのお子さんへ権利が移り、事情説明などをした結果のようです。
今も状況はかわらずです。

お礼日時:2016/06/12 23:49

おそらく一部でさえも支払ってないとか 支払予定も示さないとか あるいは交渉したがその結果を受けて 明け渡し要求をされたのだろう。


それでも支払わずそのまま期限を迎え自主的に営業停止にしたならば 「いつまでに引き渡し」とあるはずだから その間の家賃はない。
もし しらばっくれて大屋から差し押さえを食らったなら もはや訴訟状態なので 家賃相当 あるいはそれ以上の損害賠償が発生するだろう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大家さんからの処置です。
現状、家賃支払いし、滞納分を支払いした場合営業は可能ですか?

お礼日時:2016/06/12 21:36

借りてるんだから、発生します。


つまり、出て行ってくださいということだから。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/12 21:34

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