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2016年1月から臨時公務員として勤務し、その契約が7月29日満了になります。この間社会保険に加入しており、雇用保険(労働保険)にも加入しておりました。また7月29日までの勤務が6ヶ月を超えるため、その分の退職金も受けとれるようです。
一方 7月29日に契約満了となりますが、その後も勤務してほしいとのことで 公務員規定により7月30日、31日の2日間を空け 8月1日から11月30日まで再契約を結ぶ予定になっています。
そこで質問ですが、給与担当者より ”いったん退職金を受け取った場合は 8月1日からの契約において 雇用保険(労働保険)には加入できない” との話がありましたが そうなのでしょうか?
私としては 11月30日以後無職となるため 次の仕事が見つかるまで 失業保険をもらいたいのですが 8月1日から11月30日まで雇用保険に入らない場合 その失業保険はもらえないのでは?と危惧しています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

臨時公務員の場合、6ヶ月以上の契約で雇用保険に加入することになるので、退職金をもらってしまうとそこで一旦契約が終了し8月から11月では3ヶ月契約なので雇用保険には入れないということだと思います。



7/29満了時に離職票をもらっておけば、11月で契約が終了してからハローワークに行ってもその離職票で基本手当が受給できますよ。
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