プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

4月に転職したのですが、
年金機構より「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」というものが届きました
通知には厚生年金保険の資格喪失日が4月1日となっています。

封筒には
・第1号・第3号被保険者用の届出の書類
・納付免除・猶予申請の書類
の2点のみ入っており、
第2号被保険者の変更に関する書類は入ってませんでした。

3月31日まで前職場で勤め、4月1日から現職場で勤めているので無職の期間はありませんし
3月分・4月分の給与から年金は天引きされているので、未加入期間は無いはずです。

前職場から現職場に転職の際に切り替えができていないのでしょうか?
不安なので質問させていただきました。

A 回答 (3件)

通知の資格喪失日が4/1になっていて、かつ最近この書類が


届いたとすると、厚生年金保険への加入ができていない
可能性があります。

どちらかと言えば、現職での手続きの不備の可能性が
あります。
健保組合があるような会社ですと、年金事務所まで
厚生年金の書類が届いていない可能性があります。

意外とこの手の手続きミスの質問をよくみかけます。
自分で確認する術がなかなかないですしね。
ねんきんネットなどをお使いだと確認しやすいですが。
http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

さすがに3ヶ月もたっていますから、
年金事務所で確かめるべきです。
http://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html#1

それにしても社会保険のこうした手続きは
もう少し確実迅速になってほしいものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ねんきんネットの存在はしりませんでした。登録しておいたほうが後々便利ですね。
ねんきんネットはID発行まで数日かかるようなので、
まずは年金事務所に電話してみることにします。

お礼日時:2016/07/17 10:24

参考になれば。

一般論として。
①通知に厚生年金保険の資格喪失日が4月1日となっていることについては、資格喪失日は離職日の翌日のためです。
したがって、3月分までは厚生年金保険料を納付する必要があります。
3月分給与から天引き→2月分、4月分給与から天引き→3月分と考えられます。

②新しい事業所では、4月1日からお勤めされていて、同日から各種社会保険が適用されているのであれば、
5月に支給されたお給料から天引き→4月分 と考えられます。

③お勤めの事業所から、健康保険証は、すでにもらっていますか?
もらっていれば、健康保険証の認定日をご確認ください。
4月1日からとなっているのであれば、②のとおり、厚生年金制度に加入している可能性が高いので、
一度、年金事務所に電話で確認した上で、今回届いた「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」の提出は不要だと確認するとよいと思います。

なっていない、もしくは、もらっていなければ、年金事務所へご相談されることをお勧めします。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
新しい事業所は保険等の手続き当しっかりしている所のはずなのですが・・・
やはり年金事務所に確認してみます。

お礼日時:2016/07/17 10:22

「第1号・第3号被保険者資格取得勧奨」が来たということは、保険未加入の月がある(書類上のミス)か、まだ新会社での加入が処理されていないのだと思います。

年金事務所に問い合わせるのが一番です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
年金事務所に問い合わせてみます。

お礼日時:2016/07/17 10:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す