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公共性を伴わず限定的に利害関係者にのみ不倫を暴露したら罪に問われますか?
既婚男性の家族と未婚女性の家族にのみ不倫の証拠を送り付けたいと思っています。
男性は会社の上司で、女性は取引先の社員ですおそらく関係を知っているのは私だけです。
特に自分とは利害関係はありませんが不倫自体が許せないのと不倫をする人はクズだと思っています。

A 回答 (8件)

民事があるよ。

俺が家族なら、一生をかけて君の家族を潰すだろうな。そういうのは正義でもなんでもない。ただの僻みだ。
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この回答へのお礼

そうですね、面倒に巻き込まれるのも嫌なので匿名で決定的な証拠をお互いの家に送り付けることにします、匿名での密告なら大丈夫でしょうから。

お礼日時:2016/07/20 00:42

未婚女性のみにしたら?


既婚男性はともかく、奥様や子供が知ってしまうのはどうでしょうか?
奥様、お子様は被害者ですし、あなたの許せない気持ちは同意しますが、それにより家庭崩壊してしまったら、
あなた責任とれないでしょう?
不倫はいづれバレるとも思いますよ。
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あなたとの人間関係に影響が及んでもかまわないのなら,己の信念に従うべし!


正義は必ず勝つ!

ただしあなた自身の身辺にはくれぐれもご注意を!
まだまだ人生を楽しみたいだろうからね。
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公共性を伴わず限定的に利害関係者にのみ


不倫を暴露したら罪に問われますか?
 ↑
その限定、てのが問題です。
家族だけなら、おそらく、名誉毀損でいう
ところの公然性を満たさないので
名誉毀損にはならない可能性が高いです。

ただ、例え公然性を満たさなくても、
転々流通して広がる可能性があれば
公然性を満たす、とういのが判例に
なっています。

又、お前の息子が放火した、という
ことを母と妹に告げただけでは、公然性に
欠け、名誉毀損にならない、とした
判例もあります。
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不特定多数と認定されれば名誉毀損の可能性はあります。


また、事実ではなかった場合にはより大きなリスクがあると思います。
個人情報ではないので、個人情報保護法は関係ありません。
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事実であっても、その事実を開示することで相手の名誉を毀損することがあれば、


それは名誉毀損にあたる可能性があります。

刑事罰ではありませんが、
情報の出所があなたであると確定した場合、民事で負けるかもしれません。

またそれによる経済的損失(失職するあるいは取引を失うなど)があれば、
損害賠償を求められる可能性があります。

まあ、すべてを背負ってでも告発したいというならどうぞご自由に、ですが、
その覚悟がないならやめておいた方が無難です。
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会社やその男女にあなたの行動がバレた時には、


結構面倒になりそうです。

利害関係がないのであれば、やめた方がよさそうですけど・・・

検索するといっぱい事例が出てきますよ。
デリケートな問題なのであまりアドバイスができませんが・・
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個人情報保護法が引っかかるかも知れないですね。

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