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主人が飲食店をオープンすることになりました。
開業資金は私名義の貯金を崩して出しました。
主人が自分の名義で立ち上げる方が私自身はラクだったのですが
不動産契約やリース代等の契約は私の名義で契約しました。
金銭貸借契約書などを結んでおけば
返してもらうこととかできるのでしょうか。

離婚する予定ではないです。
店が軌道に乗ったら主人の名義に変更したいとも
考えており、どのようにしてら良いのか・・・・・


分かりにくい文章ですみません。
回答していただけたら嬉しいです。

A 回答 (2件)

>主人が飲食店をオープンする…



個人事業ですか、法人設立ですか。

>開業資金は私名義の貯金を崩して…

個人事業なら、妻から夫への贈与であり、夫に贈与税の申告と納付の義務が発生しますよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>金銭貸借契約書などを結んでおけば…

貸し借りなら確かに贈与ではありませんが、そのためには、
・市中と同等の金利を付け
・定期的に返済し続ける
ことが肝要です。

あるとき払いの催促なしや出世払いでは贈与と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

>返してもらうこととかできるのでしょうか…

それは夫に返す意思があるかどうかで、他人は何ともコメントできません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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3点ほど。



まず「私名義の貯金」とのことですが、質問者さんが独身時代に貯蓄したものは別として、婚姻後に形成した財産であれば、名義とは無関係に、夫婦の共有財産と言うのが大原則です。

また、共有財産か特有財産かに関わらず、いずれか一方の特有財産に移転する場合、贈与と看做される可能性があり、その場合、贈与税が生じてしまいます。
従い貸付であれば、定期的な返済が行われる必要がありますし、贈与ではないと証明するために、公正証書を作成の上、銀行入金の記録などを残していく方が好ましいです。

更に、夫婦間には「契約取消権」と言うものがあります。
すなわち、夫婦間で交わした契約は、いずれか一方が、いつでも契約を取り消すことが可能です。
こちらの観点でも、効力は別として、それなりの内容で公正証書化しておいた方が無難ではあります。
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