
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No3.補足
質問者:yokoyoko0330さん
質問者からの補足コメント
>同じような質問と仰いましたが内容は違います私はより多くの事が知りたいのです。
>その事の何が悪いんでしょうか
あれ?
たしかに、OKWAVEと2重投稿している別の質問者に対して、
「回答者に失礼だとは思いませんか?」
と書いたことはありますが。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9354549.html
私、あなたに対して、そんな事書きましたかねぇ??
(たしかに同じカテ内で、同様の質問出されてるのは気づいてましたが、同じサイト内なんで、まぁこれはやむなしかなと思っていましたが)
アレがあなたの心の琴線に触れました?
No.3
- 回答日時:
どうやら、アメリカンホームは2016.04.01をもって保険の新規取扱いをやめるとなっているようですが、それでも聴きたいのですか?
http://www.americanhome.co.jp/
さて一般的に言うと、生保受給中には生命保険の類はかけてもほとんど意味がありませんが、それでもあえて掛けたいというのであれば、
生保受給中に認められる生命保険は、以下の条件を全て満たした場合で、かつ福祉事務所が保有を容認した場合に限り認められます。
1 死亡、障害の危険対策を目的とする保険であること。
2 月々の保険料の額が低額であること
ここで低額とは、概ね基準生活費の10~15%以下となっています。
なお、保護開始時から保有する保険の場合は1,2に加えて
3 解約返戻金額が30万円以下であること
が必要です。(解約返戻金の額が30万円を超えると、1、2を満たしていても、解約し、その返戻金を生活費に充てられるとして保護が却下されます。)
(事務所が容認した場合は、その旨の指示書が出ますので、それがない場合は容認されてないと言う事になります)
さて、この様に正式に容認された保険も、保護受給中に保険事由が発生し、保険金が支払われる場合は、法第63条対象として、事務所への返還が求められます。
例えば入院給付が1日1万円の保険に加入していた場合、1週間入院すれば、保険会社から7万円保険金が支払われます。
ところが、福祉事務所は既に医療機関に対し入院医療費を支払っていますので、その分を上限として徴収します。
(昔の概算ですが、1日入院で医療費1万円と言ってましたので、7日入院なら7万円が医療費としての返還額になります。今はもっと上がってるでしょうが)
結局、全額徴収されるのと同じで、被保護者にとって、ほとんど意味はありません。
少しでも被保護者に実入りを残すように処理するとすれば、返還するにあたって、「自立更生計画」を提出し、この計画に要する費用を返還額から差し引くことぐらいです。(自立更生に必要な、耐久消費財の購入や住宅補修に充てる)
ただしこの、「自立更生計画」が認められるかどうかは、福祉事務所の裁量におおきく依存しますので、必ず認められると保証できるモノでもありません。
No.2
- 回答日時:
生活保護の方な、受ける前に、掛け捨ての安い保険のみ
許される筈ですので、生活保護受けてから、保険加入は、
無理なんじゃないかな?
医療費なんて、無料じゃない?確か、入院したって、無料だし、もし、オムツになったら、オムツ代自己負担だけど、少し、オムツ代支援してくれる筈ですが、
ご心配なく、、、
No.1
- 回答日時:
生活保護って健康で文化的な最低限の生活を保障するモノです。
そこから10000円も保険にかけたら困るのではないでしょうか?問題は保険金が支払われる時です。収入と見なされて生活保護費が減らされます。良いことはありません。
その1万円、タンス預金にしておいて下さい。100万円も貯まったら、もう生活保護なんか要らないはずです。頑張って下さい。
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