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…というのが良く分かりません。
法には反しているが犯罪じゃない…
でも訴えられたら負ける可能性が高いようなものって
そういわれればいろいろとあるような気もしますが。
不倫とかかな?
他に何がありますでしょうか。

A 回答 (4件)

正確ではないですが、「犯罪」は、主に刑法違反行為で、刑事訴訟法に則って裁かれる行為と考えれば、概ね正解です。



主要な法律は「六法」などと言いますが、法律は、実は2000種類弱くらいあるんですよ。

更に「法令」などとも言いますが、この言葉は法律+政令,省令などを加えたもので、政令だけでも2000種類強。
これ以外にも、各種規則や都道府県の条例などもあって、合計すれば、1万に近い数になります。

1万近いのは、あくまで「○○に関する法律」などの名称だけで、それぞれに条項がありますから、守らねばならないルールの数は、数十万とか、もう一つ上の桁になるかも知れません。

しかし、この全てに、罰則があるワケでもありません。
「○○せねばならない」などと書いてあっても、罰則は無い法律も沢山あります。

また、全ての事件が刑事手続きで裁かれるワケでもなく。
民事訴訟法に則って裁かれる民事事件の方が刑事事件より多いし。
他にも行政事件,家事事件,少年事件などがあるし、簡易裁判や家庭裁判所で扱われる事件もあります。
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例えば、不倫は民事では不法行為で損害賠償


の問題になりますが、
犯罪ではありません。

法には色々あります。
民事、刑事、行政・・・。

法に違反することを違法、といいますが
民事上違法であっても、刑事では違法ではない
ということはよくあります。

刑事法は、刑罰を科する、という過酷なことを
やりますので、違法の中でも特にひどい違法だけを
取り出して罰する、ということになります。

借金を返さないのは、民事では違法ですが、
当初から返さない意図があった場合を除いて
犯罪にはなりません。つまり刑事法上違法では
ないわけです。

これは、刑罰を持ってまで守らせるほどの
ことではない、民事の損害賠償で十分だ、
と、立法者が判断したのです。
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分かりやすく言えば罰金や慰謝料は払わないといけないが逮捕、拘留されない罪です。

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相手に損害を与えたらすべて民法709条不法行為になります。

損害賠償請求ができます。よくあるのは自動車事故
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