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通院していた精神科にカルテの開示を求めたら、初診から約3年分が残っていないと言われました。(本院と分院が統合したりした時に無くなったと言われました)
通院期間は H16.4.10~H.27.2.21 でしたが、保存の義務はないのでしょうか?
法律上は最終の診察から5年とありますが、保存されていないと言われれば諦めるしかないのでしょうか?
受け取ったカルテのコピーを見て、初めて自分の病名を知ったという事と(5つの内2つ)、
1枚目に添付されていた「国民健康保険診療録」に明らかに書き足したり消されていたりする跡が残っていた為、疑問を持ちました。
(患者は原本を見る事は出来ないのでしょうか?)

合わせて教えていただきたく宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

カルテ保存義務は5年です。

それを過ぎれば廃棄されても仕方がありません。患者が少ないクリニックなら残っている可能性もありますが、大きな病院や人気のあるクリニックなら残しておくスペースも取るので、義務期間が過ぎれば廃棄します。最近は電子カルテになっているので残る可能性は高くなりましたが、H16年では残っていないでしょう。残念ですが、初診時のカルテが無いと言われればそれまでです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
他の方の回答に
[保健医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録を”その完結の日から”3年間保存しなければならない。ただし,患者の診療録にあっては、5年間とする。 とあります。よって、例えば、H2~H18までたとえば高血圧で通院していたとします。今はH22だから、H2~H17年のカルテは保存義務がないかというと、そうではなくH18に完結したので、H2~H18のカルテをH23まで保存する義務があります。]
とあったので、勘違いしてしまったようです。

お礼日時:2016/08/04 00:01

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