ちょっと先の未来クイズ第2問

工場を営んでいる個人事業主が事業譲渡を行いました。
売却したものは工場内にあるもの全てです。機械、建物、お客様、備品、棚卸商品などです。
売買契約書には全ての代金は2,000万円としか書いてなく、2,000万円の内訳は書いてありません。

この場合には、所得税の確定申告はどうすればいいでしょうか?
売買契約書には総額で2,000万円としか書いてなく内訳が無いのだから、この2,000万円に対応する部分の、工場の機械と建物の売却部分は譲渡所得になると思います。そして、
棚卸商品は事業所得に計上すべきでしょうか?それとも事業譲渡に伴うものだから譲渡所得に含めるべきでしょうか?
また、備品については譲渡所得に含めていけばよいでしょうか?

なお、工場の建物が建っている土地は借りものです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    実は2,000万円のはっきりとした根拠はないのですよ。
    これぐらいの金額ならば売れるだろうということで、2,000万円に決めたのです。
    ですから、2,000万円の内訳などは無いというのが本当です。

    ただわかるのは機械の時価が1,700万円(簿価300万円)、建物の時価が600万(簿価は1300万円)ということだけです。
    備品がいくら、棚卸がいくら、のれんがいくらなんて考えたこともないのです。

    このように、棚卸や備品の代金がいくらと解らないような場合では、すべてを譲渡所得で申告してもいいのではないでしょうか? 
    つまり、譲渡所得の収入2,000万円-譲渡所得の経費1,600万円(機械簿価300万円、建物簿価1,300万円)=400万円
    これで譲渡所得で申告するのはダメでしょうか?

    やはり棚卸と備品の分ぐらいは抜き出して、その部分ぐらいは事業所得で申告すべきでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/06 17:19
  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。気になる点がございますので、以下の質問をさせていただきます。

    >棚卸商品については事業所得になります。事業譲渡する日までの収益に計上すべき額となります。上記同様に譲渡所得が圧縮できます。
     譲渡所得が圧縮できます?と言われますが、事業所得が圧縮の間違いでしょうか?

    >建物は登記がない建物なのでしょうか。
      新しい建物(築15年程度)は登記がありますが、古い建物(地主さんから購入)は当期がありま
      せんでした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/08 11:40
  • うーん・・・

    補足に記入できなかった分を追記させていただきます。

    >司法書士に依頼すると別途譲渡契約書を作成する必要性を説かれると思います。その際に、譲渡金額の内訳書を同時に作成されると良いと思います。
      契約書は全て弁護士に依頼しております。別途に譲渡契約書は作成していないと思います。契約書
      は一通のみです。

    >その際には「何をいくらで売ったのか」の明細は必須です。既述の消費税の問題があるからです。
      消費税の問題があるから明細は必要なのですか?
      私が思いますに、事業所得であろうが譲渡所得であろうが消費税は発生しますので、明細があろう
      がなかろうが消費税の合計金額に影響は無いと思いますが。
      事業所得による消費税額と譲渡所得による消費税額を合計すれば結局同じ金額になると思います
      が。その内訳が変わろうとも、合計金額が同じならば問題にならないのではないでしょうか?

      補足日時:2016/08/08 11:41

A 回答 (3件)

今からでも遅くないので、内訳を作成しておくべきです。


理由
建物は借地権がついての売却なので、借地の評価額(路線価か倍率かのどちらか)の何割かが加算されます。これが、ご質問文ないにある譲渡所得の経費(正確には取得価格)となります。譲渡所得額が圧縮できます。

棚卸商品については事業所得になります。事業譲渡する日までの収益に計上すべき額となります。上記同様に譲渡所得が圧縮できます。

機械については譲渡所得になります。減価償却後の簿価が取得費用として譲渡所得から控除できます。

おそらくですが、譲渡所得が発生しない数字になるかと思います。建物簿価+借地権が、もしかしたら譲渡金額(棚卸商品を除いた額)よりも大きくなると想像するからです。

譲渡契約書があるとのことですが、建物は登記がない建物なのでしょうか。
登記がある建物ですと、所有権移転登記のためには、どこの建物を譲渡したという形式での譲渡契約でないと法務局が受け付けてくれません。
 司法書士に依頼すると別途譲渡契約書を作成する必要性を説かれると思います。その際に、譲渡金額の内訳書を同時に作成されると良いと思います。

本件のような「金の動きがある事業譲渡」は、譲渡所得のみでなく、消費税がからんできます。税務調査対象になりやすいです。
税理士関与があるようでしたら、必ず相談して処理されるようお薦めします。
税理士関与があるようでしたら、事業譲渡つまり廃業をする際の手続きとして処理してくださるはずでして、その際には「何をいくらで売ったのか」の明細は必須です。
既述の消費税の問題があるからです。
この回答への補足あり
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ゆずり受けた人の昨年の申告資料を写しを頂く 


そで原価償却資産を把握して調整するしかない。 

2000万の金の動き税務署が興味をもつと
お互い厄介になりますよ
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>2,000万円に対応する部分の、工場の機械と建物の売却部分は譲渡所得…



譲渡所得で良いですが、俗にいう“のれん代”は含まれないのですか。
のれん代が含まれているなら、のれん代は無形固定資産として減価償却の対象になるものですから、やはり譲渡所得でしょう。

>棚卸商品は事業所得に計上すべき…

それは普通に売れたのと同じですから、事業所得でしょう。
とはいえ、結果として卸売ですから、通常の販売価格よりはかなり安く計上して思いますよ。

>備品については譲渡所得に含めていけばよい…

減価償却資産でない備品の売却は、事業所得の収入金額です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
この回答への補足あり
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