
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ma_さんの回答でよろしいかと思いますが、例えば(3)のうち、脱衣棚や受付カウンターは、ユニット家具のように建物と一体をなすものでなければ、器具備品の家具に仕訳しても良いと思いますし、部屋の改装は、1単位つまり改装箇所あたり60万円以下であれば、修繕費で経費処理することも考えられますし、また、建物で仕訳した場合も、本体の法定耐用年数によらなくても良いと思います。
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