
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
府民共済の死亡保険金の受取人は
お姉さんとなっていたのであれば、
相続そのものには関係ありませんが
相続税の対象とはなります。
弟さんの相続の法定相続人は、
元妻は離婚しているので相続権はなく、
お子さん2人は法定相続人となります。
保険金以外の遺産はお子さん2人に
相続権があります。
また死亡保険金は法定相続人が受取人
の場合、500万×法定相続人数の
非課税限度額がありますが、
お姉さんは法定相続人ではないので
この非課税限度額の適用はありません。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm
相続税の基礎控除額は
3000万+600万×法定相続人数2人
=4200万となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
遺産総額+死亡保険金800万が、
上記4200万以内であれば、
相続税の課税はありません。
下記に課税される例を示します。
相続財産4000万、それに加えて
800万の死亡保険金の場合
4800万-基礎控除4200万
=600万が課税対象額となり、
法定相続人2人なので、
600万÷2人=300万
300万×10%=30万
30万×2人=60万が相続税となり、
遺産配分で按分することになります。
お姉さんの課税額は法定相続人なら
10万ですが、法定相続人ではないので
20%税額加算があり、12万となります。
いかがでしょう?

No.1
- 回答日時:
>相続人以外の者が受け取っている事になりますよね…
保険金は、証書に記載された受取人のものであって、法定相続人であるかどうかは関係ありません。
>姉の私が府民共済で死亡保険金を受け取りました…
それでその掛け金は誰が払っていたのですか。
弟自身が払ってきたのなら、相続税の守備範囲ですが、あなたでもなく弟でもない第三者が払っていたのなら贈与税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
>800万受け取りをしたのですが、いくらくらい税金…
弟自身が払ってきたので間違いなければ、相続税は一つ一つの相続財産に課せられるのではありません。
現金預金から不動産はもちろん、宝石金属書画骨董その他あらゆる財産を合計して判断します。
法定相続人数は実子の 2人だけのようですので、遺産総額が
3,000万 + 800万 × 2人分 = 4,600万
の基礎控除枠を出ない限り、相続税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
その保険金以外にめぼしい財産は残さなかったのなら、ありがたくいただいておけば良いということです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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