この人頭いいなと思ったエピソード

最近自転車同士で側面衝突しました。
私が左側、相手方が右側を走行しており、私は相手方の斜め後ろを走行していました。相手方は後ろに3歳くらいの女の子を乗せていました。その時に相手方が道路沿いのお店に入ろうとしてきたところに私がぶつかりました。相手方が曲がろうとして斜め向きになったところに私はまっすぐ行きたかったのでぶつかっていったような感じです。
即座に止まりすいません!っと言いましたが、「おぃい!!!」と怒鳴られすいませんしか言えませんでした。私はイヤホンをつけていてそれを指摘されたのでそれは私も悪いと思い、とりあえずすいませんと繰り返しました。そしたら「お前、子供に何かあったらお前ぶっころすからな!!!」と怒鳴られさすがにそうゆうことを言われることに慣れてないので震えが止まらなかったですが「警察呼ぶからな!いいよな!?!!!」と言われたので、「はい。」といいました。もちろん警察を呼ぶことは全然問題ないし大丈夫でしたので。、。
警察が来て、どうなったの?と一人ずつ聞かれました。最初に相手方が聞かれていて、私が後に聞かれたので私なりの目線でどうなったかを答えました。そのあと警察がもう一人来たのでその警察と最初に来た警察の二人で喋っていて、わたしは警察の方を見ていてその真後ろに相手方が立っていました。そひたら今度は後ろから「おい、お前なに自分正当化してんだよ」みたいなことを他にもごちゃごちゃ言われていたので言い返したらダメだと思い耳をシャットダウンし無視していました。で、結局事故扱いとなりすいませんでした。最後に言いました、そしたらまた「子供に何かあったらぶっころすからな」同じことを何度か言われ、それに気づいた警察の人が相手方を注意してくれましたが、向こうは結局最後まで「気をつけろや!」みたいなことを言っていてわたしは「すいません、、」くらいしか言えなかったのですが、警察の方が「どっちも悪いのだから謝らなくていい」と言われ、相手方はい帰りました。そのあとわたしは未成年ですので父が迎えに来て終わりました。
長くなりましたが、このような理由があればぶっころすと言われても脅迫罪とし被害届けを出すことはできますか?
全然関係ないですが、子供が子供がと言うならば後ろを確認してから曲がりませんか?ヘルメットをかぶせておくとか。。。もちろん私の不注意もありますが、ぶっころすと言われるほどのことをしたんでしょうか?しかもお互い、子供も無傷です。かすり傷がぁ、、、とか相手方が言っていましたが、最初に見た時にそんなものはありませんでしたし。蚊に噛まれたあとがあったくらいです。親心としてと言っていましたが、自分のことを棚に上げていい歳のおじさんが未成年相手にぶっころすだの警察が見ていない間にごちゃごちゃ言ってくるとかどうなんでしょうか?
愚痴りたかっただけなのかもしれませんが、最後まで見ていただき本当にありがとうございました。

A 回答 (4件)

>警察が見ていない間にごちゃごちゃ言ってくるとかどうなんでしょうか?



バカはどこにでもいる。(相手のおっさんね。)

>私が左側、相手方が右側を走行しており、



自転車は法律上軽車両で、左側通行が原則です。(他の車と一緒です。)
 → 右側通行の相手側の責任が大きいように思える。


とはいうものの、質問者さんにも幾分なりかは事故の責任がある。安全運転を心がけましょう。
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イヤホンは良くないです。

あれは、耳だけ塞いでいるように

見えますが、注意力も塞ぎます。

安全運転義務違反です。

子を思う親心はなまじっかなものではありません。ひや~っ

としたと思います。

その気持ちを怒りにして出しただけです。

なかなか収まらなかったんでしょうね。


相手の表現自体は問題ですが、そうでも言わないと分からない

とでも思ったのかも知れません。


あなたの文面では、多少は自分びいき、自分に甘い感じも受

けます。

どうでしょう、相手の酷い言葉を、

「ぜひ、気をつけて運転してくれ、もっと思いやりを持ってくれ」

と言うふうに聞き直してみては。


ただし、今後もこうした脅迫や嫌がらせが続くようなら、即警察に

連絡し、毅然と対応すべきだ、とも思いますが。
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その時なら警察という証人がありますから訴えられますよ。


というより現行犯になるね。
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警察を入れて交通事故扱いが証明されたので、あとは過失割合による損害賠償の双方の金額の問題だけです。

あなたの過失は、前方不注意、この前方不注意は追突の場合必ずつくもので、前方を走る車が止まった時に衝突しない車間をあけていなかったという意味、ぐらいなものなのであまり気にする必要はないと思います。子供が~という相手の論点もあなたのいうように子供にヘルメットをかぶせておけばよいのです。さらに、相手が警察官がいるときも、ぶっ殺してやると発言しているので、正確に言えば、確実な脅迫罪で刑法に触れます。あなたがもしもう少し刑法を知っていれば、ぶっ殺すといわれた瞬間に警察官に、相手を脅迫罪で告訴します。と告げて刑事事件としてもよかったかもしれません。この場合一方的に相手の脅迫罪が成立するでしょう。たぶん、告訴しても証拠があっても初犯だと不起訴か和解を警察は進めてくるので、和解金として10万円程度請求すれば、あなたの怖い思いをいくばくかの慰めになると思います。なお、警察官が ぶっころす の発言を聞いているので、脅迫時効前なら今からでも脅迫罪で告訴もできます。
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