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何度も質問すみません。
こちらの続きになります。


こちらの被害届がショッピングモールの会社内で
出されておりましたが
実際私がとってしまったのは
ショッピングモールのトイレの中に置いてあった
財布になります。

このことを電話で警察に話したら
それは困ったなぁ、と言われました。
いつ頃警察にいけばいいのか?と聞いたら
それ以前の問題だと言われました。

被害者の方は元々どこに落としたのかわからず
いつなくなったかも覚えていなかったそうです。
そこで警察の方がしっかり言わなければ
被害届は出せないと言って
じゃあ会社です。と言い被害届を出したそうです。

被害者の方にはしっかりと謝り
お金もしっかりと返しました。
お財布は捨てたわけではなく
とってしまったトイレから
違うトイレに置いてきてしまいました。
被害者の方はお金が戻ってくればいいと
言ってくださり
大事にするつもりはないとのことでした。

なにに警察が困っているのか
私は結局どちらの罪で
書類送検されてしまうのか
自分でやったことなのに
毎日ご飯も食べれず寝れず
精神的にまいり
大変反省しております。

今後どうなってしまうのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 私の言い分が警察に却下され
    会社内でとった。と判断された場合は
    窃盗罪ということでしょうか。

    会社内には防犯カメラがなく
    私が会社内でとったのか
    トイレの中でとったのかは
    警察や被害者の方には
    わからないとおもいます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/18 07:32

A 回答 (4件)

落とし物なので、占有離脱物横領罪でしょう。

この回答への補足あり
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起訴する検察官の判断です。

後から、訴因変更も出来ますし。


https://kotobank.jp/word/%E8%A8%B4%E5%9B%A0%E5%A …
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遺失物横領罪ですね。



返そうが返すまいが前歴になります。
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拾得物横領罪ですが、被害者が居ないので起訴猶予が妥当かと思います。


窃盗で書類送検したから警察が参ってるのです。
検事に怒られますから。
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