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実家の整理をしていたところ、郵便貯金払戻証書というものが出てきました。
父の名前だったのですが、両親共記憶がないらしく、期限をかなり過ぎていますので受け取れないのではないかとドキドキしています…

おもて面には、平成17年◯月◯日までに近くの郵便局でお受け取りください。と明記されています。
裏面に、表記の支払期日までにお受け取りになれなかったときは、お申し出により証書の再発行をいたします。支払期限が過ぎてから三年間そのままにしておきますと払戻金を受け取る権利がなくなります。

と書かれてあります。

もちろん、三年どころかすでに期限から11年も過ぎています。
この金額を受け取ることは、もうできないのでしょうか??

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    かなり高額なので、どうにかならないかと、今はため息しか出ません…m(__)m

      補足日時:2016/08/20 16:21
  • 整理という言い方で語弊があったようですみません。
    お盆で帰省した際に、母親の部屋の掃除を手伝っていた時にたまたま見つけたものでした。
    昔に通帳を無くして解約したときの証書だったかな…?くらいで、両親共に記憶が曖昧でした。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/08/20 16:39

A 回答 (4件)

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残念ですね。


いくらだったのでしょうか。
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記憶ないって、かなりな年齢なんですか、11年前は何才だったの? いずれにしても権利はありません。


父親が生きているのに、実家の整理をしていたところ・・と書いてあるけど、整理してはいけません。既にそこには住んでいないんでしょ?
この回答への補足あり
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おそらく郵便局からまだ受け取っていない旨のお知らせが何回か行っているはずです。

もしかしたら、そのお知らせで払戻証書の紛失という事で再発行して受け取っている可能性はないですか?そうでなければ、残念ですが諦めるしかないですね。
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