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駐車スペース付き(約3台分)の倉庫を20年近く借りています。
以前に、このスペースで1台分の車庫証明を取った時には
「賃貸契約書」だけで取れたのに、今回、新しく自動車を購入して車庫証明を取りに行ったところ

保管場所使用承諾書を賃借人からもらうように言われました。
調べたところ、国民生活センターのQ&Aで

イ 他人の土地または建物を保管場所として使用する場合
・駐車場賃貸借契約書の写し だけで大丈夫だとの回答がありました。
http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200306_2.html

法律的に、警察に説明する、確かな情報などをご存じの方がいれば教えていただけないでしょうか?
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

確かな情報はこれでっせ!


>一部の警察署では保管場所使用承諾証明書が重視される傾向があるようです。
まっ!早い話、車庫証明を発行する警察署は「保管場所使用承諾証明書」が必須と言ってるはずでっから、出さんと車庫証明は貰えまへん。
こういう杓子定規の仕事するんが公務員やよって、ある意味仕方おまへんで!
嫌なら「保管場所使用承諾証明書」が要らん警察署の管轄に引っ越す事でっせ!
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以前に、車庫飛ばしが流行った時期がありました。


その時までは、契約書や賃料支払証明でできました。
地権者が、実際には貸していない状態でも簡単に書類偽造で出来た為、今は使用承諾書が必要となっています。
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