プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は県営団地に居住しています。

その団地には駐車場的なもの
(舗装された区画で、お店の駐車場のように白いラインや部屋番号が書かれている)
が存在します。

今回、使用している車が10年を超えて、かなり不調が目立ってきたので
乗り換えを検討しているのですが、行政書士の息子さんがいる住人に、
ここでは車庫証明が取れないので難しいよ、私も車庫証明取れなくて、少し離れた場所で
月極駐車場を刈りてそこでとったからと言われました。

○アパートの敷地内に有る舗装された駐車場形式の保管場所が各部屋に1こ割り当てられており
一般的な車両保管場所として機能している。(路上駐車・違法駐車に該当しない)

○特別「駐車場たいという名目では、料金は徴収されていない(家賃込みでもない)

○居住力保管場所の距離はもちろん2km未満です

ざっと調べた限り、特別車庫証明が取れないようにも思えないのですが
法律関係は不勉強でわからないため、みなさんのお知恵をお借りしたく思い書き込みました
よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

私は過去に市営住宅に入居していましたが、


一軒に1台は車庫証明が取れました。

きちんと自分で管理人に確認した方が良いです。
行政書士の息子さんがいる住人は、
単なる「うわさ」で最初から諦めて民間の駐車場を借りたのかも知れません。

もしかすると・・・
自治会長が管理人をするような仕組みだと、
自治会長がころころ変わって、車庫証明のことを把握していない可能性もあります。
県営団地を管理している県の管理課に確認することをお勧めします。

この回答への補足

すべての方をベストアンサーにしたいと思うほど
参考になる意見と、多角的な分析をいただけて恐縮です。

ただ私の脳内から一番すっぽりと抜けていた
管理者に聞いてみるということを気づかせていただけたのでこのAnswerを、ベストアンサーにしたいと思いました。

回答していただけた皆様、本当にありがとうございました

補足日時:2013/12/15 12:12
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この回答へのお礼

家の片付けをしていて返事が遅くなりました。
わかりやすく回答していただき感謝です。
たしかにおっしゃられるとおりかもしれません。
おすすめしていただいたように、一度確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/15 12:01

駐車場として認められない場所もあります。


見た目は通行の妨げにもならないし、危険の無い場所でも、道路の一部である事があり、そこに白線を引いて勝手にと言えば語弊があるかもしれませんが、使用している可能性もあります。
また、その住宅の管理者が知らない(非公認)こともあります。
その場合は当然ながら証明は降りません。
その辺りが分からないままでは回答のしようがありません。
ひょっとしたら、ローカルルールで順番待ちの人がいて、車を買い換える(車庫証明を取る)際は、次の人に替わると言う決まりかもしれません。
今の車の車庫証明はどうなっているのですか?
とにかく、管理者に詳細を聞かないと………
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この回答へのお礼

最近…というほどではありませんが引っ越してきて1年ほどで、しかも軽自動車なので、保管場所の変更手続きは特に行っておりませんでした
(住民票の移動など一般的に必要な手続きは完了しておりますし、今の住所に引っ越した後に車検を受けていますが得意に問題もなかったので、特別な手続きをしておりません)
その辺りも含めて一度きちんと調べたり、手続きしてみます。
貴重な助言ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/15 12:04

県営住宅や市営住宅は、公団住宅や民間の賃貸受託だと生活が苦しいような方の為の低所得者向けの住宅です。


なので、原則として個人で車を持てるような人は、公団住宅や民間の賃貸住宅に引っ越して下さいと言うことになりますから、駐車の為のスペースが合っても車庫としての使用許諾書は発行できません。
また、駐車場として契約書類も発行していないので、警察として車庫証明を発行する事は出来ないのです。
つまり、その駐車場は、住人以外の名義の車を止めておくための駐車場なのです。
だから、行政書士の息子さんが居る住人の様に、他に駐車場を借りて車庫証明を上げる(これも、本当は車庫飛ばしに該当するので違法)しか方法は無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

駐車の為のスペースが合っても車庫としての使用許諾書は発行できません

今回の問題の争点はまさにここなのですね。
ためになるご助言ありがとうございます。
他の回答者の方からもためになるご意見を頂いておりますので
その辺りも踏まえて、一度管理課等に体当りしてみることにします
とても参考になるご助言をいただき、感謝しています。ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/15 12:06

ナンバーを取るためだけに、短期間居住するとかの問題が


ありますので、管理する県が出さないのだと思います。

駐車場経営者も、警察からモータープール協会にお願いが
出ているので、車庫証明を出す場合は半年分の駐車場代を
もらうようにと言われています。

県営住宅で、半年分の家賃を払わなければ車庫証明は
出せませんとは言えないので、「車庫証明出せない
決まりです」ということだろうと思います。

ということで、実家で買うかご近所さんのおっしゃるように
するしか無いんじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど、そういう抜け道を利用する方が居るわけですね
私のようなムチなものには想像もできない、妙手というか
関心はしませんが賢い方も居るのだなぁと(苦笑)

他の方とは違う切り口でアドバイスいただけて視野が広がりました。
ありがとうございます

お礼日時:2013/12/15 12:08

>県営団地に居住


と、言う訳でここの責任者に許可を貰えばいいんですよ。
団地の管理人さんに何処に聞けばいいのか聞いてそちらからお貸ししますと言う委任状があれば問題無で
借りれます。

それが、出来ないのかどうか解らないですが、、、、
ちゃんと、月極めの料金払うなら書いてくれると思いますが、、、、、
まずは、管理人さんにご相談ですね。
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