ダメだとわかっていましたが三ヶ月ほど転貸していた賃貸マンションを先日引き払いました。(貸した相手の家賃、光熱費滞納のため)そして修繕費が約15万円(殴ったようなドアの破損やエアコンのリモコン紛失や鍵のシリンダー交換など、鍵も返却なし)また私が貸していた洗濯機とリースのWi-Fiモデムなど全て持っていかれてしまいました。電話にて返却してくれと言ったのですが応対なし。修繕費は相手が払わない場合、泣き寝入りなのは承知です。また洗濯機やWi-Fiモデムは返してもらえない場合窃盗などになりますか?よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
泣き寝入りした方が得策だと思いますよ。
又貸しは民法612条違反となります。刑罰はありませんが、警察では経緯などを執拗に追及されることになるでしょう。
あなたの住民票の移動についても聞かれることになりますし、貸した相手が暴力団関係者となると問題が大きくなってしまいます。
被害届を出すことにより痛くもない腹を探られることになることは覚悟しておくべきでしょう。
No.5
- 回答日時:
相談者の場合、根本が違法行為から発生しています。
ですので、窃盗罪での告訴もちょっと微妙な状況です。
民法には、不法原因給付というのがあります。
不法な原因より発生した損害は、請求ができないということです。
一度相手に内容証明で「返還請求」をしてから、警察に相談して下さい。
No.6
- 回答日時:
NO.1です。
そうだったんですね。
相手を見抜けなかったということですね。
返してもらえないなら、それ相当の賠償金として請求書をつくってみるといいかもしれません。もちろん、払ってもらう目的ではなく返却を促す脅しみたいなことです。
詳しくは、無料相談できる法テラスなどできいてみてください。
本格的に行うと、結果的にはお金がかかるので、まずは自分で成るべく請求書か
法律を絡めた書状をつくって送るといいと思います。
No.7
- 回答日時:
窃盗などになりますか?
もちろん、なるよ。
又貸し(法律上は「転貸」)は違法ではないので大丈夫。
無断転貸は貸主からの契約解除の正当事由になるというだけ。
あくまで貸主と借主(=質問者)の契約上の問題。
もちろん転借人による損害等も同じく貸主との契約上の問題なので借主が免れる事もない。
転貸しをするくらいだからこの辺はもう知ってることかな。
その相手とは転貸借の契約書をしっかり作った?
契約書の内容に従って修繕費は請求出来る。
契約書がない場合でも、破損や汚損については弁償を求めることはできる。
これは民事。
家賃滞納などは最初から支払う意思がなかったとすればこれは詐欺。
モデムなども窃盗。
これらは刑事事件。
ただし、契約書に設備が明記されていなけば、相手に「洗濯機やモデムなんかなかった」と言われてしまえばおしまい。
刑事事件だと被害届を受理されたら現場検証してーーと結構大がかりになる。
所在不明の犯人でも捕まえられる可能性はある。
民事だと弁護士費用がかかるけれど、裁判までやらず大がかりにならず、賠償金をとれる可能性がある。
でも所在不明だと捜索まではしてくれない。
まずは自治体で実施している無料法律相談へ行ってみるといいよ。
弁護士が個別ケースに応じて適切なアドバイスをしてくれる。(多少アタリ・ハズレがあるけれど(笑))
事前に電話予約してから1~2週間後に相談となるので、早めに電話しておいた方がいいかな。
時間がかかればそれだけ犯人を捕まえられる可能性が下がるから。
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