【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

8月6日に平和式典があったため、山梨から軽自動車に子供たちを載せて向かいました。
8時15分の黙とうの時間に原爆ドーム前に付きました。ナビがなかったのと、はじめての広島で地理に詳しくなかったため、市内をぐるぐる回り駐車スペースを探しました。中央公園と市営アパートの間は交通量も少なく、道路にたくさんの車が駐車していたため、そこに車を止めて原爆ドームへ再度向かいました。
google mapでは以下の場所。
34.402705, 132.453218

原爆ドームから戻ると駐車違反の切符。標識より少し車の頭が出ていたため違反とされました。
違反金は18000円。交差点での駐車違反ということですが、交差点ではなくT字路。交通の障害になる場所ではないと思います。18000円の違反金に疑問があります。違反の取り方が警察に都合よくできているように思えてなりません。
道路交通法の45条(*で囲った箇所)の”交通がひんぱんでない”場所だったと思います。

また、YAHOOの知恵袋に以下(”で囲った箇所)のような質問と回答がありました。公正な場がないと感じます。



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第45条 (駐車を禁止する場所)


車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3メートル以内の部分
(2) 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5メートル以内の部分
(3) 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5メートル以内の部分
(4) 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5メートル以内の部分
(5) 火災報知機から1メートル以内の部分

車両は、第47条第2項又は第3項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に3.5メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。
公安委員会が交通かひんぱんでないと認めて指定した区域においては、前項本文の規定は、適用しない。

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” 警察官の対応に理不尽を痛感し、警察へ抗議する方法を調べたところ憲法第79条があり都道府県の公安委員会が窓口になっている事が判りました。”

” ホームページを検索したところ各都道府県で違いがあり公安委員会の連絡先を掲載していない・・また公安委員会の連絡先が警察本部になっているところもありました。抗議先の住所は記載されていますが抗議方法の書類などの作成方法は書かれていないものがほとんどでした。また連絡先が警察で公安委員会になっているので連絡したところ・・公安委員会は存在する・・との事ですが連絡先は教えてくれませんでした。
警察官に対する異議を唱えるにはどうすればよいでしょう・・・公安委員会と警察はグルになっているとしか思えません。御意見をお願いします。”


2014/10/1108:42:16

”当然そうですよ。
こういう場合は刑事等に詳しい弁護士を通じて正式な手続きで抗議をするって事です。
公安はいちいち市民の些細な抗議は受けないって姿勢なんですから、弁護士と言う公的立場にある人を使うしかないって事です。
あるいは新聞社に連絡して記事にしてもらうという手もあります。”


質問した人からのコメント

2014/10/18 08:33:44

”降参 刑事事件は簡単、弁護士なんて金儲け、証拠があるのに警察は動いてくれない・・アホな世の中ですね ”

A 回答 (6件)

交差点は「道路(車道)の交わる部分」なので十字路に限りません。


三差路(T字路)も立派な交差点です。

反則金18,000円ってことは、
交差点内の「駐停車禁止」に対する違反を犯した、ということ。
交通量に関係なく、取り締まりの対象になります。
「停車禁止」について調べると理解しやすいかも。

切符を切られる場所だから「誰も駐車していなかった」。
そこが「空いている」と誤認し、違反を犯したドライバーの責任。
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T字路は交差点です。



交差点から5メートルは駐禁です。
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私道でないT字路は交差点ですけど?



警察に抗議する前に、県の公安に免許返納してください。
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NO.1です。


・標識がある場所
・黄色い実戦が引かれている場所
・線路や踏切内
・トンネル
・坂の頂上付近
・交差点の端から5メートル以内
・横断歩道(自動車横断帯含む)から5メートル以内
・踏切から10メートル以内
・安全地帯の左側とその前後10メートル以内
・バスの停留所の表示板から10メートル以内(運行時間中のみ)

駐車違反にも2種類あります
指定違反
標識や道路表示のように、各都道府県の公安委員会が設置した駐車禁止の指定に違反するもの。

法定違反
線路や踏切、トンネル内など、標識や表示によらず、道路交通法上「駐車禁止」と指定されている場所での駐車禁止違反。

これから考えると、相談者さんの駐車した場所が標識」が設置されている場所か、交差点の5m以内に該当するのではありませんか?
そうならば、相談者さんが行政訴訟や駐車違反での刑事訴訟で争っても勝ち目は0%としか言えません。
逆に、刑事訴訟で敗訴すると「反則金制度」ではなく「罰金刑」ということになりますので、交通事案でも前科が付くことになります。
免許所持者であれば、相談者も安易に運転するのではなく特に駐禁のことは覚えて下さい。
相談者の駐車したことで、それが事故の起因となった場合、その事故への賠償責任も発生します。
ナビが無かったとしても、今のスマートホンのアプリにはナビゲーション機能があるサイトも多々あります。
特に、交差点付近では事故の原因ともなりますので、要注意個所です。
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警察の言い分は「法律に則って処理している」です。

警察に文句を言ってもまったくとりあってくれません。

質問者様がこれに戦うには二つ方法があります。
一つ目は、裁判にすること、反則金を払わなければ自動的に裁判になります。ただし、駐車違反の場合は、なにもしないと車の所有者に反則金の支払いが行って、そこで処理されてしまいますので、裁判にするには駐車違反の切符を持って警察で青切符を切ってもらう必要があります。なぜ?と言われたら裁判にしたいから、と言えばいいでしょう。

二つ目は、政治に訴えるしかありません。
昭和の時代ですが、あまりにも交通違反の取り締まりがでたらめで、市民から陳情を受けた国会議員が国会で質問したことがあります。その時の警察庁長官の答弁は
「反則金の支払いは95%の納付率である。異議申し立て(つまり裁判にすること)は5%しかない。これは取り締まりが適正に行われていると考える」と言う趣旨です。

みんな不満があっても払ってしまうのです。払ってしまうがゆえに「取り締まりは適正」という根拠を与えてしまっているのです。

不満があるなら反則金を支払わない、これにつきます。
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T字路おいいますが、交差点は何も普通の交差点だけではありません。


厳密にいえば、2つ以上の道路が「交差」する道路が交差点です。
ですので、相談者の間違いです。
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