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埼玉県の川口署は12日、準強制わいせつと強要未遂の疑いで、新座市石神5丁目、無職の男(30)=県青少年健全育成条例違反などの容疑で逮捕=を再逮捕した。

 再逮捕容疑は1月24日午後1時45分ごろから午後2時半の間、都内のホテルで、都内に住む女子中学生の体を触るなどわいせつな行為をし、同月30日~5月6日に女子生徒の携帯電話に面会を強要するメッセージを約100回以上送った疑い。

触っただけで逮捕ならなんでこいつは逮捕されないんだ!!  

14歳の家出少女を“性奴隷”にした鬼畜警察官。
15年に埼玉県であった実際の事件で、1カ月以上にわたり、自宅に軟禁し性的暴行を加えたというのだ。
出会い系アプリで「行くところがない」14歳の少女を誘い込み、性行為を強要。やがて、逃げ出そうとする少女に「ヤクザがお前を狙っている。外に出たら売り飛ばされるぞ」と洗脳したというのだ。
 
 捜索願が出されていることを知った警察官は、唐突に「出てけ!」と少女を追い出す。
路上にいた少女を別の警察官が発見したことで、事件が明るみになった。少女は、「脅されながら暮らし、何百回とセックスしたことがトラウマになっています」と語るが、当の警察官は、現在も働いているという
「日刊サイゾー」の悪鬼の巣窟!『ヤバい! 警察官』に載っていた記事です

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    読解力がない人がいるみたいなので(笑)
    同じ埼玉の犯罪で 
    一般人→触るだけ
    警察官→14歳を監禁 脅迫 淫行レイプ

    一般人→逮捕
    警察官→警察として勤務 お咎めなし  犯罪者どうしを! 比較しておかしいだろって話です。

      補足日時:2016/09/13 20:24

A 回答 (2件)

めんどうな人だな・・・



サイゾーの記事に、警察に被害届出したってあったのか?

捜索願なだけなら、保護するだけで捜査はいちいちしない。
それは管轄が違うからだ。

警察官と言ってもいろいろ管轄がある。
例えば保護したのが、ただの交番の巡査なら、なおのこと捜査にかかわらない。

それと、基本的には国家公務員はなかなかクビにはできない。
せめて減給○花月処分などだ。
また、窓際への転属という手もある。

それでもまだ働いているという扱いになる。
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この回答へのお礼

あのな・・強姦 未成年監禁は親告罪じゃないんだよね
あと、めんどうなら別に回答しなくていいで(笑)

>めんどうな人だな・・・
なんか義務でもしょってんの?

お礼日時:2016/09/13 20:28

例えるなら、あなたの会社で、あなたは他の社員が犯罪犯したら、あなたも犯罪者か?



これと同じこと。
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