下記のURLに短期前払費用が損金に算入できることが記載されています。
私が理解できないのは、
2短期前払費用の欄に記載されている以下の文章です。
「ただし、借入金を預金や有価証券などに運用する場合のその借入金の支払利息のように、収益と対応させる必要があるものについては、たとえ1年以内の短期前払費用であっても、支払時点で損金の額に算入することは認められませんので注意してください。」
①つまり、銀行に支払う支払利息が短期前払利息で計上されているという事でしょうか?
銀行の借入利息を前払いするなんていうことがあるのでしょうか?
②ここで言っている、収益とは何ですか? 預金からもらう受取利息、有価証券からもらう配当、売却益の事でしょうか?
しかし借入金の支払利息と言うのは返済予定用をもとに計上していけばいいのではないでしょうか? よくわかりません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、銀行の借り入れにかかる支払利息には「先払い」と「後払い」があります。
手形貸付や手形割引などは期日まで先払いするのが当たり前だし、それ以外の借入でも最近はほとんど先払いするのが一般的です。
先払いした場合は税務上は支払った利息が支払い時点で全額損金になる訳ではなく、決算をまたいで先払いした部分は「前払費用」として資産計上します。つまり決算期間に見合う利息のみ損金として認め、その分だけ所得税も少なくなる仕組みです。とはいえ重要性の原則で、支払額が小さかったり毎期同様の処理が継続されているような場合は別ですが。
①は、1年以内の短期前払費用は、普通の前払費用と違って特別に支払い時点で全額損金として認められますよと。しかし有価証券運用のために借りたような借入金の支払利息は、そのような特例は認められず資産計上してくださいね、ということを言っています。
②は、運転資金とか設備資金のような通常の借入ではなく、短期的な資金運用のための借入金の利息の場合は、借入れの目的である運用結果が判るまでは損金にはできませんよ。運用結果の「収益(場合によっては損失)」が確定するまでは前払費用として資産計上しなさい、という文脈だと思います。
No.1
- 回答日時:
「下記のURL」はどこ?
申し訳ございませんでした。
下記のURLを付けております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm
よろしければご回答のほどお願いいたします。
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下記のURLを忘れておりました。こちらでございます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5380.htm
ご回答ありがとうございます。
>、短期的な資金運用のための借入金の利息の場合は、借入れの目的である運用結果が判るまでは損金にはできませんよ。運用結果の「収益(場合によっては損失)」が確定するまでは前払費用として資産計上しなさい。
初めて聞きました。
短期的な運用の場合だけでいいのですね。
確かに長期的な運用であれば、短期前払にはならないでしょうし。