重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

父親は認知症であり成年後見制度を利用してます。
ある親切な税理士さんから「成年後見制度を利用している場合、父親の確定申告で医療控除が適用できる」ことを教えて貰いました。
そこで、下記HPの一番下から入って、過去の更正の請求書・修正申告書を作成しているのですが、
更正の請求・修正申告額の入力
の画面で、具体的にどのように、控除額400,000円を入力すればよいでしょうか?


https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    お返事有難う御座います。
    >医療費控除なのなら、(11) 「医療費控除」欄です。
    画像は「医療費控除」欄です。
    この「保険金などで補償される金額」欄に40,000円を入力するのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/21 17:14
  • どう思う?

    すいません。
    40,000円ではなく
    控除額400,000円
    でした。

      補足日時:2016/09/21 17:15
  • うーん・・・

    医療費控除を追加して更正したいです。
    手書きの場合、「障害者、寡婦、寡夫、勤労学生 控除」欄に40万円を追加するのですが、PC入力の場合、この40万円を、どこに入力するのか?解りません。

    手書き
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

    PC 
    更正の請求書・修正申告書作成開始スタート
    https://www.keisan.nta.go.jp/h27/ta_top.htm#bsctrl

      補足日時:2016/09/21 19:14
  • へこむわー

    ご回答有難う御座います。


    >もし、今年になってH27年分の確定申告をしていなければ、還付ですのでこれから確定申告をしてください。

    ・H27年度の確定申告は税理士任せでしております。
    ・今回、修正申告なので、この部分のみを自分で修正申告しようとしております。

    >違いますよ。左側に所得から差引かれる金額の中の一番上の、雑損・医療費控除に記載ですよ。
    そうですか。
    成年後見なので障害者控除だと思い違いをしてました。



    平成27年分 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書・修正申告書作成コーナー
    のHPで、データの読み込みが出来ません。

    休日は、HPにアクセスできないのでしょうか?

    なぜか。全く、作業が、進まないです、、、とほほ、、

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/22 12:21
  • へこむわー

    ご回答有難う御座います。


    >確定申告をする際に、同時に医療費控除を行ってください。

    税理士さんからは、後見人制度利用の証明書を持参すれば、OKと伺っていますが、、、
    本当なのでしょうか?
    本件は、明日、税務署に電話で確認します。

    但し、今質問してますHPでの入力方法は電話で確認するのは困難です。
    PCを持ち込むのもHPにアクセスする必要等があり面倒です。
    とほほ、、です。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/22 12:26
  • へこむわー

    ご回答有難う御座います。


    >違いますよ。左側に所得から差引かれる金額の中の一番上の、雑損・医療費控除に記載ですよ。

    再度やってみるとHPにアクセス出来ました。
    確認するとHPでは画像の通り、医療費控除の欄を開いてました。

    要件を整理しますと、教えて頂きたいのは、
    「画像の画面で、どのように控除額400,000円を入力すれば良いか?」
    の1点で御座います。

    従いまして、今回の質問にご回答頂きたい方は、
    ・この国税庁のHPの使用方法をご理解されておられる方です。
    税務の一般論等は、電話で税務署に確認したら、一発で解ることなので、ご回答頂かなくても結構で御座います。話がややこしくなるだけです。

      補足日時:2016/09/22 12:38
  • うーん・・・

    画像の画面で
    医療費の合計額のみ入力する
    平成27年中に支払った医療費の合計額 400,000円
    保険金などで補填される金額 0円
    と入力すると
    医療費控除額 300,000円
    と計算されてしまいます。

    医療費控除額 40,000円
    にするためには、どのように入力したらよいでしょうか?

      補足日時:2016/09/22 16:06
  • うれしい

    「成年後見制度を利用している場合、父親の確定申告で医療控除が適用できる」ことを教えて貰いました。
    と質問しましたが、いろいろと、HPを触っていたら、
    「成年後見制度を利用している場合、父親の確定申告で障害者控除(40万円)が適用できる」
    が正しいことに気が付きました。

    結局、医療控除ではなく、障害者控除でした。
    税理士さんが言っていたのを、時間が経過したので、障害者控除→医療費控除と間違って認識してました。
    まあ、結果、all rightです。

      補足日時:2016/09/22 16:20

A 回答 (3件)

No2です



記載漏れをしました。

確定申告をする際に、同時に医療費控除を行ってください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>手書きの場合、「障害者、寡婦、寡夫、勤労学生 控除」欄に40万円を追加するのですが


  
違いますよ。左側に所得から差引かれる金額の中の一番上の、雑損・医療費控除に記載ですよ。

H27年分のようですが、確定申告はされていて写しも手元にあるのですね。
書かれていることからすると失礼ながら、確定申告をされたことが無い様に感じられます。

もし、今年になってH27年分の確定申告をしていなければ、還付ですのでこれから確定申告をしてください。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

>「成年後見制度を利用している場合、父親の確定申告で医療控除が適用できる」…



主語を省いているので他人に意味が通じません。
申告するのは誰ですか。
医療を受けたのは誰で、その医療費は誰が払ったのですか。

また、「父親の確定申告で」とありますので父の確定申告であることは分かりますが、失礼ながら認知症の人に確定申告が必要なほど所得があるのですか。
不動産所得でもあるのですか。
それとも、高額の年金をもらっていて、年金で前払いさせられた所得税を取り戻したいということですか。

いずれにしても、父の所得を父自身の名義で確定申告するのに、成年後見制度うんぬんは関係ありません。
もちろん、親子といえども他人名義の申告はできないのが原則ですが、同居している親子なら成年後見人などなっていなくても事実上、問題なく受け付けてもらえます。

>具体的にどのように、控除額400,000円を入力すれば…

なんの控除額が 400,000円ですか。
医療費控除なのなら、(11) 「医療費控除」欄です。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!