
10月末頃で約6年半務めた会社を退職する予定です。
入社4年目に一度適応障害で半年休職してその間傷病手当金を受け取っていました。
その後は復職して1年半務めましたが、やはり会社の環境に合わず体調不良など起こしてしまい退職届を出して現在有給消化中です。
ちなみに傷病手当金は一度受け取ったので調べましたが再度受け取れなさそうです。
精神的に参ってしまって何も考えず辞めてしまったので次は決まっていません。
少し休んでから就活するつもりでいますが、待機期間中3カ月の生活費が不安です。
そこで「特定理由離職者」という制度を知り「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」の「心身の障害」に自分は該当するのか知りたいです。
上記の事はネットで調べていますが鬱病の方向けの説明が多く、適応障害が当てはまるのかよくわかりません。
質問は下記になります。
1.離職票は会社で一身上の都合で書かないと離職票が届くのがかなり遅くなると強く言われたのでそのまま記入してしまいました。ハロワで自己都合から特定理由離職者に変更することは可能でしょうか。
2.有給消化期間前(社保から国保に切り替える前に)に事前にハロワに特定理由離職者になれるか相談した方がいいでしょうか?地域や担当者によって対応が異なることはあるのでしょうか。
診断書が無駄にならないか懸念しています。。。
3.医師には診断書を書いてもらえばいいのでしょうか。もしくは医師の意見書(診断書と同義でしょうか?)をもらえばいいのでしょうか。
また医師には「前の会社の環境が悪くて不眠など体調不良があったが、有給中に良好になるつつある。今は前向きに就活したい(=就労可能)」と伝えて書いてもらえば良いでしょうか…。
4.仮に特定理由離職者になると国保が減免されると聞いているのですが、先に国保の申請をしてでも減免されるでしょうか。
辞めたものの不安が尽きないです。
ご教示いただけると助かります…。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
特定理由離職者の「心身の障害」についてはこの病名でないといけないという決まりはありません。
離職票が「自己都合退職」になっていても退職時には労務に服せないという内容の診断書等があれば求職の申し込み時点で離職理由を変更することも可能です。
また、在職中の環境や業務内容に起因する傷病の場合は別の事業所や業務内容なら労務に就くことが差し支えないという診断書があればそのまま特定理由離職者として求職活動を行う事ができます。
そういった内容を記載する傷病証明書がハローワークの書式にあったかと思いますので、今回の件の内容と併せてお近くのハローワークで確認を取られることをお勧めします。事前相談はのってくれないという回答もありますが、どういった書類をそろえたらいいかなどは教えてくれると思いますよ。
国保の減免に関してはお住まいの自治体によって基準が異なる場合がありますので、個別に相談された方がいいでしょう。
細かいことですが、
>待機期間中3カ月の生活費が不安です
3ヶ月なのは給付制限期間です。待期期間は7日になります。
No.3
- 回答日時:
1.「一身上の都合」で退職したなら、変更できないのが普通。
「そこを何とか」という話をするなら会社に相談・交渉。
自己都合をひっくり返すのは結構困難なので、覚悟だけは必要です。
2.事前相談は無意味。
「書類がそろっていないと判断できません」といわれるだけです。
書類一式を見て判断を下す役所なのです。
3.ハローワークが医師の診断書を求めるのは、
・受給延長(すぐに就職できないから、給付をもらうのを先に伸ばすとか)の場合
・受給延長したものを解除して受給を復活する場合
・受給開始後にかかった病気・ケガで求職活動ができない場合
等です。
離職理由に診断書が付属していたら「就職活動できない」と判断されて、失業給付をしてもらえません。
4.意味不明。
失業者の国保の減免には離職票が必要です。
国保加入には社保脱退が必要です。
10月末退職なら、現時点では国保加入(手続き)はできません。
「手続きの基本がわかってない」なら、ハローワークに行っても
「書類がそろってから出直してこい」って言われるだけです。
ネットの情報などを見て「条件に合っているから、特定理由離職者に認定可能かも」っていうのは
とらぬ狸のなんとやらで、うまく行かない場合も多いです。
まずは書類を待つのみ。
No.2
- 回答日時:
恐らく無理でしょう!
適応障害はストレスからくる病気です。
暫くお休みする事で、完治します!
自分に合った仕事を探すのが懸命ですよ。
私も、適応障害になりましたが普通に働いています。
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