
夫の扶養に入っていましたが、夫が廃業し、健康保険を継続することになりました。「任意継続扶養者の認定」で私の平成27年分の所得証明が必要です。
昨年の私の収入はパート収入が1、030、556円で556円は減らしてもらえませんでした。
夫は会社役員として家族手当等はありませんでしたが、私が夫には黙っていたので103万円以内として税金控除も受け、昨年の年末調整や今年初めの確定申告も済ませていました。
健康保険を継続するためには私の昨年の所得証明(市、県民税証明書)が必要になりました。税金は今年春に通知が来たので納めましたが、今、夫が健康保険の継続に私の所得証明が必要と言っています。
夫には白状しましたが、これからどうなるのでしょうか?
健康保険は私が国民健康保険に入れば、このままで済みますか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社会保険の任意継続扶養者の認定を
受けるということであれば、
103万超えたことは問題ありません!
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/r316#q2
引用~
収入要件
•ご家族の年収が130万円未満
(60歳以上または障害厚生年金を受けられる
程度の障害者の方は180万円未満)、
かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。
~引用
問題は
『被保険者の年収の2分の1未満であること。』
ですが....
通常退職者は年収がなくなって、
任意継続される状況としては、
当然年収は逆転しても扶養は
継続されていますから、
大丈夫だと思います。
任意継続される健保(協会けんぽ?)
に一応ご確認ください。
いかがでしょう?
No.2
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
>夫が健康保険の継続に私の所得証明が必要と言っています。
役所に行き「平成28年度」の「課税証明書」を交付してもらってください。
なお、申告も必要ありません。
数字も「給与収入1030556円」「給与所得650556円」と、正確に記載されていて、数字が違うなどありえません。
というのは、会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が役所に提出され、役所はその数字を把握しています。
また、貴方はもともと「臨時福祉給付金」の対象者ではありません。
控除対象配偶者かどうかで変わる福祉サービスもありません。
というか、役所では、扶養の付け合わせをしますから、貴方が”控除対象配偶者でない”ことを把握しています。
>夫には白状しましたが、これからどうなるのでしょうか?
どうもなりませんし、何もする必要もありません。
まず、税金上の扶養からははずれますが、そのかわり「配偶者特別控除」を受けられ、その年収なら「配偶者控除」の額と控除額は同じです。
また、健康保険の扶養でいられます。
ただ、貴方のご主人の会社で「家族手当、扶養手当」が支給されている場合、103万円もしくは130万円を超えると支給されなくなるということがあります。
これは、会社の規定なのでご主人の会社に聞かないとわかりません。
>健康保険は私が国民健康保険に入れば、このままで済みますか?
いいえ。
国保に加入する必要ありません。
そのまま健康保険の扶養でいられます。
前に書いたとおりです。
No.1
- 回答日時:
>パート収入が1、030、556円…
>103万円以内として税金控除も受け…
その数字なら、夫の去年分所得税および今年分住民税には 1円の過不足もありません。
とはいえ、「配偶者控除 38万円」の「配偶者特別控除 38万円」間違いでしたので、追納も還付もありませんが申告書の訂正差し替えは必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「配偶者特別控除」は控除額が階段状に変化するのですが、最初の 2万円は配偶者控除と同じ 38万円なのです。
また、あなたは「控除対象配偶者」ではないことになりますので、去年の消費税アップに伴う臨時福祉給付金は対象外になります。
ほかにもいくつかの行政サービス、福祉サービスでも「控除対象配偶者」かどうかで該当するかしないかが決まるものがあります。
このため、560円オーバーでは所得税は発生しませんから確定申告は無用ですが、「市県民税の申告」は必要です。
>私の昨年の所得証明(市、県民税証明書)が必要…
そこに記載される数字も違ってきます。
「市県民税の申告」をし直したのち、所得証明を取得してください。
>健康保険は私が国民健康保険に入れば、このままで済みますか…
だから、「臨時福祉給付金」をはじめ、種々の行政サービス、福祉サービスに関係してきますので、きちんと申告し直さないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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