No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生活保護法の実施責任(居住地を管轄する福祉事務所)は、住民票のあるところで決めません。
申請者自身が現居住している場所が保護の実施責任となります。以前は、居宅がなければ申請を受付なで追い返していましたが、リーマンショック以降は公園等を住所として申請を認めています。居宅がない申請者は、駅、公園、橋の下等の建物及び敷地ないで寝起きし居住していることが(申請者宅を訪問して家等を)確認できれば要保護者として保護をします。保護の要否判定が出るまでに、居宅先を探し見積もりを提出する。ことになります。
保護には、居宅保護と施設保護があります。ホームレスの方は申請と同時に救護施設に入所してから居宅か施設かを決めます。(金銭管理及び炊事洗濯等社会生活に適応できるか見極める為)期間従業員や派遣で居住地を無くした方は、先に述べた通リの処理をします。
質問者さんの問は住所としておりません。居住地として取り扱います。
生活保護法実施要領第2実施責任次官通知
{保護の実施責任は、要保護者の居住地又は、現居住地により定められる。この場合、居住地とは、要保護者の居住事実がある場所を言うものであること。なお、現にその場所に居住していなくても、他の場所に居住していることが一時的な便宜のためであって、一定期限の到来とともにその場所に復帰して起居を継続していくことが期待できる場合等には世帯の認定をも勘案のうえ、その場所を居住地として認定すること。}
と言う様に保護は世帯単位で保護をする為に更に細則があります。
No.3
- 回答日時:
ないな。
そもそも窓口支給であって、次月以降銀行振込されるかどうかは希望なので、例え住所不定の場合は、住所を復活しないと申請そのものが通りません。
住所がないなら、民間支援団体などで住所を回復してから申請してください。
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