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大学1年の法学部生です。消費貸借の要物性の緩和についての質問です。
預金通帳と印章を渡した場合についても消費貸借が成立すると教科書に書いてあるのですが、
例えば、AがBに預金通帳を貸した場合にBがお金を引き落とし、消費して初めて消費貸借として成立するのでしょうか、それともBが預金通帳と印章を受け取った時点でp金を引き落とすかの有無にかかわらず成立するのでしょうか。
そして、この場合にBがAに対して返す際の方法を教えていただきたいです。

A 回答 (2件)

最高裁は,現金に代えて約束手形が交付された場合,消費貸借は手形交付時に手形の額面で成立するのか,手形を割引に出して現金を手にしたときに実際に手にした額面未満の割引額で成立するのか,について,手形交付時に手形の額面で成立すると考えるようです。



http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …

「通帳+印鑑」≒「手形」,「預金引き出し」≒「手形割引による現金化」と考えると,通帳+印鑑の交付時に消費貸借が成立するものと推測されます。

要するに,要物性は歴史的な理由で成立要件とされているだけで,現代にそぐわない(たとえば銀行融資は普通預金への振込が基本で,現金で渡されることはほとんどない)のだから,経済的価値が移転した段階で消費貸借が成立する,という風に考えておけば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/10/22 13:02

>>それともBが預金通帳と印章を受け取った時点でp金を引き落とすかの有無にかかわらず成立するのでしょうか。



 そうだと思います。預金通帳と印章があれば自由に現金を利用することができ、いわばポケットに現金が入っているのと(法的には)差異はないでしょう。とすれば、預金通帳と印章の交付があった時点で要物性の要件を満たしたと考えてよいと思われます。むろん現金を実際に引き落とせば文句なく要物性を満たしたと考えられますが、そうでなくとも「物を受け取る」(民法587条)に該たるでしょう。
  逆に引き落としがないと要物性の要件を満たさないとすると、例えばBが画面を操作してBの債権者Cに送金をした場合、要物性を満たさないことになってしまいますが、これは不都合です。

>>この場合にBがAに対して返す際の方法を教えていただきたいです。

 返す方法については民法587条は特に規定していませんので当事者の意思によるでしょう。Bは Aの口座に振り込んで、預金通帳と印章を返還するということもあるでしょうし、現金と預金通帳、印章を手渡しで返すという場合ももちろんあるでしょう。
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