
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
まずは保険会社に連絡です。
保険会社から必要といわれたら届ければよいし、不要といわれたら届けなくてもよい。
(あくまでも保険適用に関して。ガードレールの弁済は別の話)
今回は自損事故なので、クルマの修理代を保険から出すにはエコノミーでない車両保険に入っていることが必要です。(事故証明必要だったかな?)
ガードレールの修理代は、対物からでますので車両保険でなくてもよいです。(こちらは事故証明必要です)
3等級特進になるので、当面の修理代に困っていないなら、修理代とその保険料UPの天秤で保険適用を決めるのがよいです。
保険料UP(保険未使用時との保険料の差)は、割引率が上限の20等級になるまで続きます。とはいえ、等級がある程度まで上がれば割引率の差は小さくなるのですが。
No.9
- 回答日時:
まず、警察にすでに届けている場合に、質問者さんが事故証明を取り付ける必要があるか?、または届け出をしていないが届け出が必要か?と区分し、回答としては、もし前者であれば保険会社が取り付けるので必要ありません、となります。
問題となるのは後者です。
約款上支払い対象かの判断において、保険内容と事故内容を保険会社自体、または担当者がどうとらえるかによります。つまり偽装事故と免責事故の蓋然性がどの程度あるかということです。
現状、保険会社は迅速払いの観点から事故証明の取得をせずに多くのケースで保険金の支払いを行っています。
仮に人身事故であっても「人身事故証明書入手不能理由書」の記載で事故証明書の代わりの書類とし、任意保険会社、自賠責保険会社は賠償金として支払い可能です。物損事故として届けなくともです。
では、どのような場合に警察への届け出を求められるかといえば、既述の通り、偽装または免責事故の可能性がある場合です。
例えば、自損事故が対象とならない車両保険契約から自損事故も対象となる契約に変更直後、または新規で加入直後などであれば相当の確立で届け出を求められます。これは実際の事故後に、保険契約に加入、変更し、あたかも事故はその前と主張する、いわゆる「アフロス」請求(After loss)を削減するためです。もちろん担当者が気づかなければそれまでですが。
または、夜間事故。車両保険において、酒気帯びは免責となるので、飲酒後に自損事故を起こしても警察に届けないのが常ですから「20時以降の車両単独事故は必ず届け出を求める」等のルールを決めている会社、部署もあります。ここでも担当者がそのルールを失念する可能性も否定できませんが。
届け出を求められた後に「修理費があまりかからないようだから保険を使用しない」とする方が多くいるのも事実なので、結局一般論になってしまいますが「加入している保険会社に聞いてみる」というのが回答になってしまします。ただし、届け出は道交法上の義務(道交法72条1項)なので、どの保険会社でも届け出しなかった理由はおそらく聞かれますので、その点は整理しておくべきだと思います。
No.8
- 回答日時:
>自動車保険を使いたいのですが警察の証明がいりますか?
修理費用見積もり次第。
10万円を超える場合は必要になると思います。
ガードレールは1枚15-30万円。
擦りキズだけでも、管轄する行政から交換を要求されたら
対応しなければならない。
まっ、車両保険を使うなら対物保険を使ったとしても
3等級ダウンに違いは無いから、保険会社に任せましょう。

No.7
- 回答日時:
警察の証明はとっておいたほうがいいでしょう。
警察がガードレールこのくらいなら直す、直さないの判断します。それから保健会社に連絡しましょう。ガードレールの修理がいるなら保健会社が処理します。車は車両保険に入っていないと、お金は出ません。No.5
- 回答日時:
状況と保険会社次第ですから、そんな事は
保険会社に聞くしかありません。
ここの回答者が不要といっても、そんなことは
保険会社には通用しません。
決めるのは保険会社です。
なお、車両保険を直近になってつけていると、
かなり疑われ、事故証明は必須の条件です。
また、事故証明があっても、支払い拒否もあり得ます。
これは事故の届け出があったという証明にすぎま
せんからね。
No.4
- 回答日時:
保険の契約内様にも よります。
事故証明が必要なもの、不要なもの、
事故証明が出ると、ガードレールの保障も伴います ので、
保険会社によっては、自己証明無しでも 自損事故対応
することも有ります。
詳しくは、保険会社に問い合わせて 下さい。
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