電子書籍の厳選無料作品が豊富!

1年半まえ、交通事故を起こしてしまいました。私は、大型バイクで相手の方は自動車で正面衝突をし、私は骨折で3ヶ月半入院いたしました。相手の方は、腕を怪我されて通院をしていました。過失割合は10対0で私の全面的な過失と検察で確定しました。任意保険から搭乗者傷害、自損事故扱いで保険給付金は頂きました。正直なところ、事故をする10分まえぐらいから記憶がないので現場検証でも、おまわりさんの言われるまま返事をしてしまいました。後遺症が残り仕事にも影響して生活がきつい状態です。このような場合、自賠責保険に請求は出来るのでしょうか?過失割合は関係ないと書かれてる文面もありますが、どうなんでしょうか?

A 回答 (2件)

自賠責保険は、被害者救済の国の保険です。

車両対車両(バイク)が事故を起した場合、怪我をしが被害者が相手側の自賠責保険からの補償が受けられます。但し、相手側に過失が無い場合は、補償対象外です。今回の事故は、相手側の過失が0なので補償対象外です。
ここで質問ですが、検察側の過失とは、刑事責任上の過失で、民事での過失と異なると思われます。
検察の過失=犯罪としての過失を意味するものですので、保険会社に一度相談してみたらどうですか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
刑事責任と民事過失の違いがあるんですね!
ご指摘のとおり保険会社に相談してみます。

お礼日時:2010/05/03 08:56

自賠責は相手に対する賠償だけをターゲットにした保険ですから、自損に対する補償は受けられません。

但し健保は効きますからね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早急なアドバイス有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2010/05/01 07:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!