激凹みから立ち直る方法

ただいま、妊娠6ヶ月です。
育児休暇をもらう予定です。
育児手当金をもらう間は、夫の扶養にはなれないのでしょうか?
よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

扶養親族とは「配偶者以外の親族などであること」とありますので、年末調整では配偶者は扶養とはなりません。



現在妊娠6ヶ月でしたら、年内の出産でしょうか?
年内に出産されて年末調整に間に合えば、お子さんの分の扶養控除が受けられます。
もし間に合わなくても確定申告ができます。
それに年間の医療費の合計額で医療控除も申請できるのではないでしょうか。

kumasantaさんについては、今年の年末調整時にはご自分の合計所得が38万円以上になると思いますので、ご主人の配偶者控除の対象にはならないと思います。
来年は、ほぼ1年間育児休業をとられるのであれば、育児休業給付金は所得の対象ではないので、ご主人の配偶者特別控除が受けられると思います。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm
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あと、育児休暇中の年間所得(育児手当は所得課税対象ではありません)が一定額未満でしたら年末調整で配偶者控除は受けられますよ。



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm

この回答への補足

社会保険は、そのまま維持するつもりです。源泉所得税の方は育児手当は課税対象外ということなので、扶養に入れるということでしょうか・・・?扶養の人数で給与から引かれる所得税が違うと聞きましたで。。。よろしくお願いしますm(_ _)m

補足日時:2004/08/02 17:16
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私は、出産後育児休暇を1年取得し、職場に復帰して半年になります。



出産で退職される場合でしたら、ご主人の会社が加入している健康保険組合にもよりますが、育児手当金が支払われる間は、扶養には入れないと思います。

休暇後は職場に復帰されるんですよね?
でしたら特に扶養に入られる必要はないのではないかと思います。
育児休暇中は、社会保険(厚生年金、健康保険)の支払いは申請により免除(手続きは会社の総務がしてくださると思います)になりますので、私の場合支払ったのは地方税だけでした。
もちろん、健康保険は使えます。

下記、ページに育児休業関連の記事がありますのでご参考ください。
私もここで勉強しました(^-^)

参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin03 …
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ハローワークに相談してみてはどうですか。

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貴方の1月から12月までもらった手当金が


旦那さんの扶養対象となる金額の
範疇であれば扶養に入れるはずです。
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