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『民進党・蓮舫代表の「二重国籍」問題に関して、「愛国女性のつどい花時計」という団体が10月28日、公職選挙法違反などの疑いがあるとして、東京地検に告発状を提出した。』
という報道がありました。

前質問、
『「被害届を受理しない」こともあるのですか。』
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9465217.html
では、次のようなことを教えていただきました。

・警察は、軽微な事件や刑事事件として立証が難しい場合は、「被害届を受理しない」こともある。(警察は、理屈をつけてなるべく受理しないようにするが、弁護士を通すなどで受理される可能性が高くなる)
・被害届を受理しても、警察に捜査する義務は発生しない。それに対して「告訴状」は、受理すると捜査する義務が生じる。

この把握に間違いがあれば、訂正して下さい。


前質問からの積み残しです。教えて下さい。

<質問1>

告訴状・告発状も、刑事事件の可能性があるのに、警察や検察が「受理しない」こともあるのでしょうか。
報道では『東京地検に告発状を提出した』となっていますが、“提出した=受理された” と理解してよいのでしょうか。

※「警察は民事不介入」の原則は知っています。内容が刑事事件ではないものは、「受理されない」のは当然です。

なお、「告訴」できるのは被害者に限られるが、「告発」は被害者以外の第三者でもできる、と理解しています。この把握に間違いがあれば、訂正して下さい。

<質問2>

一般に被害者はなぜ、警察に捜査の義務が発生しない「被害届」ではなく、捜査の義務が生じる「告訴状」を提出しないのでしょうか。
「告訴状」は、記載する内容などが厳格に定められており、弁護士などの専門家の手を借りないと作成が難しいとか。

A 回答 (4件)

<質問1>


提出=受理ではありません。
まず、その内容が犯罪を構成しているかの精査が必要となります。

<質問2>
一般人が、事件の被害を受けた場合警察へ110番等で連絡します。
その時には、被害届となります。
しかし、刑事事件では「口頭告訴」が可能なので、巡査部長以上の「司法警察員」が告訴をその場で受理します。
ですので、その場で「調書」を作成して告訴意思とします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

告訴状・告発状の、「提出=受理」ではないのですね。

>刑事事件では「口頭告訴」が可能…

経営しているお店が万引きの被害に遭い、防犯ビデオの映像を添えて警察に届けても、その程度では捜査して(犯人を捕まえて)はくれない、と聞きます。
「告訴」を受理すると、警察は捜査する義務が生じますので、被害者に“告訴意志?”があっても、どこかのタイミングで手続きを拒否する…、ということでしょうか。

お礼日時:2016/10/31 04:27

>経営しているお店が万引きの被害に遭い、防犯ビデオの映像を添えて警察に届けても、その程度では捜査して(犯人を捕まえて)はくれない、と聞きます。

「告訴」を受理すると、警察は捜査する義務が生じますので、被害者に“告訴意志?”があっても、どこかのタイミングで手続きを拒否する…、ということでしょうか。

万引きは「窃盗罪」となります。
防犯ビデオの映像では、「被疑者特定」に至らない場合が大半です。
その映像で、被疑者特定ができれば警察は逮捕しています。
その様な場面で、警察が告訴を受理しないのは犯人に繋がる証拠や内容が無い場合が大半なのです。
被害者が、「何処の誰か判らない」が捕まえてくれでは雲を掴むような話になります。
ですので、「被害事実」が確認できれば被害届は受理して「受理番号」を付けます。
これは、保険請求等に必要な番号なので、警察は番号を付けるのです。
余り知られてはいませんが、警察の捜査が「無料」だと思っている人が沢山いますが、実は事件認定をして告訴受理をした時点から捜査には「捜査費計上」という手続きが必要となります。
これらすべての費用は、「税金」で賄われていることも知られてはいません。
ですので、被害届を受理しておき、後に何かの犯罪で容疑者が逮捕された時点で警察から「告訴意思」の確認をしてきます。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

詳しい説明をありがとうございました。

前質問で、“「被害届」では警察に捜査の義務は発生しないが、「告訴状」だと捜査の義務が生じる”と教えていたきましたが、そんな単純な話ではないようですね。

ただ、私も前質問で頂いた回答を基に少し調べてみましたが、“「被害届」ではなく「告訴状」を提出しよう”と、単純に「告訴状」を勧めるサイトを見つけました…

お礼日時:2016/10/31 06:47

確かに、被害があれば「告訴」は間違いではありません。


ですが先に書いたような事情もあり、告訴を受けても優先順位が後回しになる場合もあります。
「犯罪には大きいも小さいもない」という映画での有名なセリフがありますが、これだけ頻繁に凶悪事件等が発生しているのですから、ある意味は仕方がない事かもしれません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/31 09:42

告訴状・告発状も、刑事事件の可能性があるのに、


警察や検察が「受理しない」こともあるのでしょうか。
  ↑
あります。
実際に被害者になって経験すれば
判ります。


報道では『東京地検に告発状を提出した』となっていますが、
“提出した=受理された” と理解してよいのでしょうか。
   ↑
よくないです。
提出と受理は違います。
ちょっと前でしたかね。
野村幸代氏を告発した芸能人がおりまして、
提出したけど、結局受理されませんでした。



「告訴」できるのは被害者に限られるが、「告発」は
被害者以外の第三者でもできる、と理解しています。
この把握に間違いがあれば、訂正して下さい。
  ↑
告訴出来るのは被害者以外にも、一定の親族などは
告訴可能です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4 …



一般に被害者はなぜ、警察に捜査の義務が発生しない「被害届」
ではなく、捜査の義務が生じる「告訴状」を
提出しないのでしょうか。
   ↑
1、そもそも区別があることを知らない
 人が多いです。
2,被害はあったが犯人が判らない、判って
 いても証拠が・・という場合は被害届に
 なります。
 下手に犯人扱いすれば、虚偽告訴罪に
 なりかねません。
3,告訴は警察に捜査義務が発生しますので、
 警察がいやがる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>(告発状の)提出と受理は違います。

告発状の提出を、重大事件として報道するマスコミは行き過ぎですね。

>被害はあったが犯人が判らない、判っていても証拠が・・という場合は(告訴状ではなく)被害届になります。下手に犯人扱いすれば、虚偽告訴罪になりかねません。

なるほど! “犯人が判っていて証拠もある”が ポイントなのですね。

お礼日時:2016/11/01 04:32

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