アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

従業員が、死亡事故を起こしました。
これから、どうなるのか?
初めての事でわかりません。
賠償は、保険会社が誠意をもってしてくださいます。
従業員自身の責任と会社の従業員に対しての対応をアドバイス、お願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 死亡された方は、88歳の男性です。
    車のフロントガラスが割れる寸前までヒビが入り、即死でした。
    賠償も従業員の処分が終了して、その後も従業員を雇うことを悩んでいます。

      補足日時:2016/11/12 22:10

A 回答 (7件)

従業員のほうは個人的に業務上致死の罪で起訴されるでしょう。


会社としては整備不良などがあれば会社の責任が当然問われることになるでしょうね、どこまで整備不良などがなかったか証明できればまた変わるのでしょうが。

会社の従業員に対しての対応のアドバイスとしては、まずは自分の車の今一度の点検、整備の実施。あとこの事故での会社への影響の有無の説明(会社は大丈夫であるということ)、また従業員の勤務時間の管理等が必要になってくると思います。

これからまだ大変でしょうが、何とかこの難局を乗り切れるよう心からお祈りします。がんばってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
補足についてもご意見をお願い致します。

お礼日時:2016/11/12 22:12

>従業員が、死亡事故を起こしました。



多分、交通事故ですよね。
仕事時間中ですか、それともプライベートな時間での事故でしょうか。

仕事時間中だと、会社として無関係とは言えなくなります。
従業員の勤務体系なども関係してくるでしょう。
車の整備状態も問われるかもしれません。

プライベートな時間ならば、会社は特別に関係は問われないと思います。
(その従業員が特に激務であった場合等を除いて。)

事故を起こした従業員には大きな責任がかかってきます。
民事罰としての賠償は保険でカバーできたとしても、
刑事罰としての罰金(場合によっては懲役も)、
行政罰として免停又は免許取り消しがあります。
上記2つは絶対に他人が肩代わりする事が出来ませんので、
精神面でサポートするしか方法がありません。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/12 22:15

>その後も従業員を雇うことを悩んでいます。



死亡事故を起こしたからと言って、解雇する権利は会社にありません。
ですから雇用を続けて下さい。
    • good
    • 3

>その後も従業員を雇うことを悩んでいます。


会社の就業規則のなかに、懲戒規定がないんですね?
「自動車運転過失致死罪」という”犯罪”ですから、それに照らし合わせて処分をするのが普通ですが…。
起訴され有罪判決がくだれば、停職処分、懲戒解雇、自主退職を促すなどの処分をするのが普通です。
もちろん懲戒解雇という処分もあるでしょう。
どのような処分にするかは、会社が決めるしかありません。

弁護士などに相談されたらどうでしょうか?
会社おかかえの弁護士はいないんでしょうか?
いないなら、役所が行う弁護士による無料の法律相談や「法テラス」を利用という方法もあります。

http://www.houterasu.or.jp/
    • good
    • 0

要は事故の状況次第です。


相手が死亡だから、従業員が100%悪い事には
なりません。

従業員が飲酒などでの事故なら懲戒解雇もあり
ですが、相手に大きな過失があったのなら、
解雇はあり得ません。
    • good
    • 1

マイカーで事故を起こしたのか、会社の車で事故を起こしたのかで責任の所在は変わってきます。


マイカーで事故を起こしたのであれば会社に責任はありませんが、会社の車で事故を起こしたのであれば、会社にも責任があります。
民法上の使用者責任と、自賠法上の運行共用者責任です。
会社の車で事故を起こしたのであれば、会社としても誠意を尽くしておくことが大事です。
従業員ばかり責めていますが、会社のほうも従業員の教育不足が問われるでしょうし、民事裁判にでもなれば、賠償請求されるのは従業員でなく会社のほうになりますから。
    • good
    • 1

>車のフロントガラスが割れる寸前までヒビが入り・・・



それは如何でも良い事です。
問題は、事故が起きたのは仕事時間中かプライベート時間か、
仕事時間中の場合は、会社所有の車か自車かと云う事と、
お互いの事故に対する責任度の割合がどの位かと云う事です。

>その後も従業員を雇うことを悩んでいます。

質問者様は会社の経営者ですね。
だとしたら、悩む事は理解できません。
この様な事件や事故にどう対処するかは、
就業規則等に決めておかなければならない事です。

例えば、その従業員が懲役刑になったとして、
それを理由に解雇したとします。
会社の規定の中にそのような決め事が無く、
その従業員が不当解雇だと訴えた場合は
会社側はかなり高い確率で負けます。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!