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東京の福山通運で働いている彼の話なんですが、どうにかならないものかと思い相談します・・・

仕事のトラックをバック運転しているときに、停車していた別の車のエアロに5センチほどの傷をつけてしまったそうです。仕事も忙しかったので、とりあえず彼は携帯番号と会社の番号と名前を相手に教えて「支払金額が分かり次第連絡をください」ということで仕事に戻ったそうです。

そして、数日後、会社宛にきた請求金額が43万円ということでした。
相手の車は高そうな外車だったそうです。
会社はバックの事故だけは、全額自己負担ということは口では前々から言っていたそうです。前進の事故はどれだけ大きくても会社負担らしいです。だから、43万彼が全額負担になったというのです。

43万円なんて、彼にとって約2カ月分の給料分でとても大金です。会社側は「お金は会社が貸すこともできるから、分割でいいから給料引きしていく。最高11回まで分割できるから。」と言っているそうです。

どうにか、彼が全額負担にならないようにする方法はないでしょうか。
仕事中に起こした事故なんだからせめて何割か会社負担ということにはできないんでしょうか。。。彼も納得できず何回か上司に訴えたらしいんですが、「バックだけは補償してやることはできない」で終わらされるそうです。

手が空けば仕事をどんどん彼に回してきて、急かされ、事故を起こしてしまったそうです。
一番悪いのは、不注意の彼だとは分かっています。
でも、どうにかならないでしょうか。。。
誰かアドバイスください(:_;)

A 回答 (4件)

業務中の事故と損害賠償の規定方法


 業務運転中に従業員が事故や交通違反を起こした場合、その損害や反則金について会社はどこまで負担しなければならないのでしょうか。
 労働者が業務遂行中に事故を起こし、損害が発生した場合、会社は民法715条の「使用者責任」を免れることはできないというのが過去の裁判例です。労働者に重大な過失があるとされた事案(丸山宝飾事件/東京地判平6.9.7)でも、裁判所は使用者責任として損害額の50%を会社に負担させる判決を下しています。裁判となった事例では、労働者の過失の度合に応じて、会社は損害の6~8割を負担すべきとしているものが多くなっています。
 業務を遂行するにあたって通常求められる注意義務を尽くしていれば、労働者に損害賠償義務はなく、故意や過失があった場合にはじめて会社の損害賠償請求権が発生すると考えるべきです。労働者の過失が認められた場合でも、業務の内容や労働条件、役職等により労働者が支払うべき額を総合的に判断する必要があり、損害額全額を労働者に負担させることは難しいでしょう。「運転中の事故によって生じた損害については従業員の負担とする。」というような規定では、従業員から「使用者責任を果たしていない。」と負担の減額を要求される可能性が高くなります。就業規則等で損害賠償について規定する場合は、「損害額(または保険の免責額)の一部について従業員に求償することがある。」という程度にとどめ、個別の事案に応じてそのつど対応する方がいいでしょう。また求償する場合でも、一方的に給与から天引きすることは労働基準法違反になりますので、本人の同意を得て控除するか、いったん給与全額を支払った後で改めて従業員の負担分を支払ってもらう方式にしなければなりません。
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この回答へのお礼

saikennshaさん
回答ありがとうございます☆
金額を知らされると同時に「バックの事故だけは会社で負担することはできないから・・・給料から天引きする」と、初めから決めつけられて説明されたそうです。
彼はいろいろと「法律的におかしくないですか?」というようなことを言ったらいいんですが「バックだけは・・・」の一点張りだったそうです。
そういった会社規程があるということは書面で説明受けたり読んだことはないそうです。

以前、同じ従業員の方もバックで事故をした人がいるらしいんですが、20万ほど全額自己負担したらしいです。その従業員の方は素直にそれを受け入れ10回払いしたそうです。

具体的にどういう風に行動したらいんでしょうか?

お礼日時:2009/11/29 18:05

もし、給与から天引きされた場合、


修理代に関する天引きに関して労使協定がないと違反です。

第24条 賃金の支払
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

ですので、会社は第三者には使用者責任で賠償しますが、
その従業員に対する求償は、労使協定がないとして
従業員が承諾しない限り、
「では、会社で私を訴えなさい!」
と言えます。

ただ、働きにくくなるかも知れませんが、
不当な従業員制裁に共鳴する従業員もいるかも?

私なら、先ず、労働組合に相談します。
会社管理職とは交渉しません、時間の無駄ですので。
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この回答へのお礼

働きにくくなりますよね、そうですよね・・・・
いろいろと回答ありがとうございます!
彼とも相談して納得いくまで頑張ろうと思います。
saikennshaさんありがとうございました(*^_^*)

お礼日時:2009/11/29 19:28

43万円って冗談じゃないですね。


そんなに金額いくかどうかは置いておいて。

「バックだけは保障してやることはできない」
誰が決めたんですかね?上司?会社?
誓約書みたいなのに書いてあるならいいのですが。
口で言われてるだけで、本当に保障できないのでしょうか。

本丸を落としましょう。本社ですね。
そこに電話してみてはどうでしょうか。
「ドライバーの募集してませんか?」と。
募集しててもしてなくても関係ありません。肝はその後です。

「事故の補償についてお伺いしたいのですが」と。

あとは適当にでっちあげてください。
下記は例文です。
「今、働いてる運送会社に5年勤務してます。
前進の事故は会社が負担なのですが、
後方のバックの事故は運転手が全部負担なんです。

仕事も次々に回され急かされて仕事されられるのですが、
万が一、バックして事故を起こしてしまったらと思うと不安なんです。いやもう怖くて怖くて~」
とまぁ、こんな感じになるんでしょうか。

「御社ではバックの事故による保障はどうなってますか?」
これでハッキリするかと。

友達に協力してもらってください。
本社に連絡したときに「保障できます」と言った人の名前を控えておくといいです。

「バックでも保障できる」場合。
これでこっちに戦う武器ができたワケです。
「この前、知り合いが本社に募集の連絡したときに
バック事故も補償できると言ってたんですけど?」
「俺が福山に働いてるって聞いて、俺のところに電話きたんですよ」
で、知り合いにいろいろ教えたんですよ~と。

「バック事故は補償できないから」と言ったら
「本社では保障できると言われた」と。
一体、どういう事なんですかね~?
一気に立場が逆転ですよ。

上司が「本社の誰だ!」と言われても
「本社の○○さんて方です」と言えます。

「お前が本社に電話したんだろ?」と言われても
「知り合いですよ。紹介しましょうか?」と。
協力した友達も「やっぱ今のところで続けます」とか適当に言えば
募集うんぬんの話は揉み消しになります。

協力する友達は運送会社5年勤務と書きましたが、質問者さんたちの都合のいいように変更してください。

会社も保険を使いたくないだけなのかもしれません。セコイ。
だからって、今回の対応は納得できないですよね。
100%保障してもらえるといいですね~。
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この回答へのお礼

buri050さん
ありがとうございます!
さっそく友達に協力してもらい、会社がどのような返答をするのか聞きたいと思います!とにかくなんでもやれることはしていきたいと思います!!頑張ります(^-^)

お礼日時:2009/11/29 17:43

 今回の質問は会社と彼との間での問題に視点を置いていますが、まず考えることは事故相手に対する賠償です。


 今回のようなケースでは、事故被害者から見れば「相手運転者」「相手勤務先」のどちらか一方に賠償請求をすることができます。請求された側はそれに応じる義務が生じます。そこで、事故相手には「損害賠償を会社にしてほしい」と依頼してみましょう。
 あとは会社と彼との間での問題です。ここは時間をかけてもいい問題です。

 この2つの問題を分けて考えることが必要です。会社との間での問題が解決しないからといって、被害者に迷惑をかけるわけにはいかないですね。
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この回答へのお礼

oshiete-qさん
回答ありがとうございます★
事故相手の方に連絡とって、依頼してみたいと思います!!
全額だけは嫌なので少しでも負担金額が減らせるよう頑張ります!

お礼日時:2009/11/29 17:48

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