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「姉によると、これまで発作は自宅で起きていたが「運転中に起きたら大変なことになる」と考え、仕事で運転をしなければならないなら転職しようと家族で決め、勤務先と相談。しかし、会社に病気のことを説明すると「事故を起こしても会社の責任ではないと一筆書いてほしい」と言われたという。最近は母も、区役所などに障害認定が下りるかどうか相談しに行っていた。」
http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/04/1 …

勤務中であり会社の車での事故ですので、会社にも責任があると思います。
はっきりしませんが、てんかんが原因である事故と仮定して、
記事のように加害者が「事故を起こしても会社の責任ではないと」念書を書いていた場合、
会社の責任はどうなりますか?

1.会社の責任は少なくなる。
2.てんかんであることを知って業務を続けさせていたことにより責任は重くなる。
3.責任は念書の有無にかかわりがない。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

1、民事責任


念書は、会社と加害者の間の約束にすぎません。
被害者には関係の無い話です。

会社の責任は、いわゆる使用者責任ですね。
自動車事故の場合は、外観法理というのが適用され
会社の責任が広く問われます。

休暇中に会社の車で旅行に出かけ、それで事故を起こした
場合でも会社の責任を認めた判例があります。
警官が、休日中に制服を着用して犯罪を侵した場合も
使用者責任が認められています。

今回は、勤務中で会社の車ですから、ほぼ
問題なく、会社の責任が認められる事例です。

2,刑事責任
念書は原則関係ありません。
かえって、てんかんだと知っていてやらせた、という
証拠になってしまいます。

詳細な事実関係が判らないと何ともいえませんが
てんかんが原因なら、会社の刑事責任を認めてもよいような事件だと
思います。
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ただの物損事故が、人身轢き逃げ事故へと発展した主な理由は下記の文。



会社に病気のことを説明すると「事故を起こしても会社の責任ではないと一筆書いてほしい」と言われたという。

が主体であり、会社側に「情状酌量の余地なし」です。
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 質問者がその根拠にしている記事の事は無視して回答致します


使用人の入社時の履歴書の欄に
既往症の記入(健康状態の良し悪し)があるのか ないのかに関して
その責任が問われなくてはなりません

A/会社がその癲癇の事を知っていた前提ならば
1は会社にも当然責任はあります
2はそのとおりです
3はそのとおりです(念書をとる事自体に問題があります)

しかしながら
B/会社がその癲癇の事を知らない前提ならば
1は会社には責任はありません
2は問題外です
3は問題外です

※これは人事採用に関しての
使用人からの告知義務違反と言う考え方が御座いますので
知り得ない事柄には対応できないとする考え方から来ます
早い話が採用時点で 履歴書に癲癇の事実を書き込んで
その上で採用されているのかどうか
と言う事です
貴方も知り得ない事には対応出来ませんでしょう
今はその様に考えて採用いたします

※自主申告ですから 知っている事は全て会社には告げる義務があります
※念書や履歴書には書かずに 口頭でその事実を知っていても
文書が無いからと会社は免責を主張する事も可能です
※加害者が死亡してはいますが 本人の責任と言う事になりますので
家族や近親者にはその責任は基本的には問われませんが
道義上の責任は問われる事となるでしょう

お亡くなりになった方々に対しまして
心からお悔みを申し上げます
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1.少なくならない


2.重くなる
3.かかわりはない

ただ、この記事は真実とはちょっと考えられないです。

免許がきちんと取れる患者も、何年も発作のない患者も、自分の病名は言えません。
すでに治っている人ですらです。
それほど、雇ってもらえない、仕事探しの難しいのが実情です。
クレーン車の事故後は、さらに厳しくなっているはずです。
こんなに人手が余っているのに、念書を書かせてまで使う理由が、どこにあるのでしょうか?

それに、薬でも発作を完全に抑えられない患者は、車の運転なんて、恐ろしくて出来ないのが普通です。
初めから、そんな職は選ばないはずです。

どう考えても、あり得ない話です。
この会社も被害者だと、私は思いますが。
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あくまで新聞の記事ですが、会社側は、病気を「知らなかった」と言っています。



なので、この部分は会社の責任を判断する大きなポイントですね。

ただ、結構な頻度で意識を失っていたようなので、正式な告知は無かったとしても、会社内で知っている人が多ければ、管理・監督責任は問われますね。

万一、知っていながら運転させていたとしたら、いくら念書があっても関係なく責任を問われます。

以上から

1、念書は関係ない
2、そのとおり
3、 1に同じ
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念書は無効です。

念書があろうと無かろうと、事故は会社の責任です。犯人が病気である事を知っていて運転させたのですから、会社は殺人幇助罪です。また念書で会社の責任が無くなるわけではありません。
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