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先日勤務先の会社の敷地内で同じ会社の社員(パートの女性)と自動車同士の事故を起こしてしまいました。駐車場の出入り口で出会い頭の事故で、相手の女性は止まっていたと主張しており、確かに私の方の過失割合が多いと思います。事故自体はたいしたものではなかったと思います。その時は、会社敷地内で私有地でしたが警察にも来てもらい、何もなければ物損事故でということになりました。
重要なのはこの先で、相手女性は夏頃に腰の手術をしており通院しており、その日は仕事を休みかかりつけ医に診て貰うとのことでとこでした。
その日の夜にお見舞いに伺ったところ、肩が張って腰にも普段は付けないコルセットを付けているとのことでした。が、事故二日後から仕事復帰され「もう大丈夫だと思う」とのコメントも頂き安心しておりましたところ、事故4日後に手術を行った大学病院に受診したところ大事をとって2週間の診断書が出たとのことで人身事故扱いになってしまいました。
こちらでもいくつか似たようなケースの質問がありましたが参考にさせていただきましたが、今回は会社敷地内でスーパーの駐車場のように自由に人が出入りすることが出来ません。(敷地出入り口には警備員がおり許可されたものだけが立ち入ることが出来ます)
このようなケースでも道交法が適用され処罰されてしまうのでしょうか?長文になってしまいましたがよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

道路外の事故では,点数制度によらない行政処分がありますので,免停になる可能性はあります。

ボーダーラインは全治15日なので,今後改めて診断書が出た場合は注意する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回は既に二週間の診断書が出ているのですが、さらにそれよりも長い診断書が出されることもあるのですか?あと、事故当日に通院し、その四日後に大学病院にて二週間の診断書が出ているのですが、この場合は二週間+四日で全治16日ということになるのでしょうか?ご存知であれば教えてください。

お礼日時:2004/11/28 16:22

あまり詳しくは分かりませんが、今回の場合私有地内での事故ですから、物件事故(道交法)の場合タッチして来ません。


 しかし、人身事故(道交法、刑法)の場合、道路ではないので道交法による処罰にはなら無いと思われますが、人に事故で怪我を負わすと刑法の業務上過失傷害に問われる可能性があります。
 ですから、警察が捜査・立件し、検察が公訴を提起し、裁判で有罪となれば処罰(5年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)を受けることとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
実は、昨年の冬に30日免停になっておりまして、今回人身事故扱いになり違反点数が付くと60日免停になるのではないかと心配になりご相談させていただいた次第であります。車が欠かせない仕事ですので。。。
ただ、個人的には今回は同じ会社の人間、言わば身内ですのでおおめににてくれないかなぁと考えたりもしているのですが・・・

お礼日時:2004/11/28 03:46

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