
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問文の内容の特約は有効とされた判例(東京地裁H12.12.18)もありますが、消費者契約法第10条を根拠に否定された例もあります。
〈消費者契約法第10条〉
民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。
それらの判例における実際の室内の状況や、請求された原状回復費用は判りません。
考え方としては、『契約書に記載されている場合でも、原状回復費用が無制限に認められるワケではない。』ということでしょうね。
こうした問題で、不動産業者とやりあうのが面倒だ、というならばある程度のトコロで我慢するしかないでしょうし、原状回復費用の負担の考え方に一石を投じたい、ということであればトコトンやることも出来る、ということです。
No.2
- 回答日時:
>>これって家をキレイに使ってても払わないといけないですか?
各項目を読んでみたら、
・畳の表替え ・・・業者への依頼だから、どんなにキレイでも替える。キレイに使っていても安くならない
・襖の張り替え ・・・同上
・ルームクリーニング・・・業者への依頼だから、どんなにキレイに使っていても、基本料金以下にはならない。
普通じゃあない汚れ方があれば、追加料金ってこともあるでしょうけど。
・鍵の交換 ・・・セキュリティの為だから、キレイに使ったかどうかは関係無し。
なので、キレイに使っても金額は変わらないし、契約書にあるなら払わないといけません。
なお、大家さんの儲けって、毎月の家賃・更新料だけでは、意外と少ないというか赤字になることもあるようです。
だから、退去するとき、契約書に書かれている支払項目があれば、絶対に払ってもらって収入を増やしたいところでしょう。
悪質な大家となると、契約書にある退去費用はガッチリ取るけど、実際は何もしないってこともあるようですけどね。
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