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数十年前に叔父が死亡しましたが、未だ相続登記が未了の状態にあり、この程、相続手続きのため叔父の出生から死亡に至る戸(除)籍等を取り寄せ、戸籍公簿を確認しましたらば被相続人(叔父)の、出生時の除籍簿では「大正2年3月18日生」であるのに対し「平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改正」による改製原戸籍以降では、両親が同一にも係わらず「大正2年1月18日生」と記載されている。
改正作業の際、担当の錯誤によってなされたことは明確であります。
そこで、ご質問ですが登記申請の際、交付を受けた戸籍公簿を添えて提出しても何ら問題はないのでしょうか。加えて、同申請書に上申書の類いを添付しても良いのでしょうか。
無知を露呈するようですが、ご専門の方、ご指導願います。

A 回答 (1件)

出生時の戸籍は①改正原戸籍で、戦後の②戸籍法改正後平成6年改正前の戸籍に繋がり、③平成6年改正後戸籍(誤植があったもの)になると思います。

質問文では①と③のことを書かれていると思いますが、②はどうなっているのでしょうか?
①と②が同じ日付であれば、作業の際の誤植でしょうし、②と③が同じであれば戦後の改正時に遡ります。
 いずれの場合も、それを判断するのは登記官でしょうから、司法書士でないとそういった情報は持っていないでしょう。ヒューマンエラーは確率としては低くとも、他にもあったでしょうから、関係する省庁には通達等で対処方法は知らされているハズです。相続登記をご自分で手続きされるなら法務局へ、司法書士に依頼されるのであれば司法書士に確認するのが確実でしょう。

このサイトは大勢の人が利用していますが、同じような事例の経験者はいらっしゃらないような気がします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして申し訳ないです。早々のご回答に厚く御礼を申し上げます。法務局にお尋ねをしご指導を頂きたいと思います。本当に有り難うございました。

お礼日時:2016/11/18 12:04

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