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姉が、私の銀行口座を持っており、60歳から10年間その口座に振り込まれることになっています。
受け取るのは、姉ですが、私名義の銀行口座のため、私の所得になりますか?
もしその場合、今できる対策はあるでしょうか?

A 回答 (6件)

「姉に聞いたところ、すべて私名義でした。

」と補足されてますが、もっと具体的に述べられることを望みます。
保険料の支払い者は誰。被保険者は誰。保険金の受取人は誰。という具合にです。
もっとも大事なところを「すべて私」とされたら、回答のつけようがないです。

どうしてお姉さんがあなたの口座を持ってるのでしょうか。例えばあなたが被成年後見人で姉が成年後見人になってるなど法的な理由があるのでしょうか。
仮に姉が色々な事情で自分の口座を持つ事ができず、あなた(弟か妹か不明です)の口座を自分のものとして利用してるなら、それは借名預金ですので、預金名義に関わらず「姉のもの」です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
保険契約者: 私
保険料負担者: 私
被保険者: 私
受取人: 私
という契約内容です。死亡保険金はないものです。
全て私の名義になっていますが、実際は保険料負担者も姉で受け取りも、私の名義の銀行口座を姉が作っていて、そこに振り込まれるため、姉が受け取れるのです。
昔は他人の口座も印鑑があれば作れたのです。
全て私が契約した形になっているのですが、じっさいは姉が私の名前を借りてやっている事なのです。

お礼日時:2018/01/09 22:07

「保険料負担者も姉で受け取りも、私の名義の銀行口座を姉が作っていて、そこに振り込まれるため、姉が受け取れるのです。


つまり「姉が自由にできるお金」という話です。
姉の所得税の問題になります。

ここでは振込される口座があなた(いまだに弟か妹かは不明ですが)になっていても、その口座は姉があなたの名を借りて作っている借名預金なので、そこに入金されてるお金は姉のものだからです。
預金の帰属認定の問題です。

贈与税が発生する可能性
姉が「この口座は私のもの」と言ってる間は贈与の問題は発生しません(※)。

対策

別にありません。姉が保険料を負担して養老保険金を姉の口座で受け取るだけの話だからです。
たまたま、その姉の口座というのが借名預金であるというだけです。
あなたは「そんな預金口座知らない」と言うだけです。

ところで「借名預金なんかじゃないよ。これは貴方の口座」と姉が言うならば、そのまま貰っておけばよいのです。
ここで贈与税が発生します。
税金が出ると言っても全額税金で持っていかれるわけではないので「ありがとさ~ん。贈与税ぐらい払うからいいよ」と言っておけば済むのです。


姉が借名預金を持っていること自体が気に入らないという場合。
その預金はどこの銀行のどの支店で口座番号がわかるのでしょうか。
わかるようなら、貴方が本人であるので、解約できます。
姉がウダウダいうでしょうが、知ったことではありません。
「なんか知らないけど、私の口座があった。通帳も印鑑もキャッシュカードも私は持ってないし、作った覚えもない。税務署から叱られるといけないから解約した」
とでも言いましょう。
姉の自業自得です。
なお、解約時には通帳作成時の印鑑が必要とされますが、同印鑑の亡失届を出して、実印(当然に印鑑証明は添付)によって解約できます。
銀行は本人確認できる以上、解約したいと言われたら逆らう事ができないのです。

万が一銀行が「いや、この預金は名義があなただけど、実はお姉さんのものなので解約できません」とか言ったら、その日付と銀行担当者の名前を記録しておきましょう。
後々「これはあなたの預金だ」と税務署から言われた際に、この記録をみせて解約もできなかったんですと示すことで、身を守ることができます。



仮にお姉さんが死亡して相続遺産目録を作るときにも、この借名預金は「姉のもの」として加えます。
被相続人が生前に、相続税の軽減を企てて借名預金を作成しても、相続財産にすることで課税の公平を図るわけです。
相続税の税務調査で指摘される多くは、この借名預金です。
配偶者、子、孫、兄弟姉妹の名を借りて預金通帳を作ってあったが、そこに入金されてるお金は被相続人のものだと言う認定がされるわけです。

今回の質問でも「明白に借名預金」なのですから、ご質問者は「知ったことではない」で良く、税務署から養老保険金の収入が申告漏れになってると指摘されたら「それ、姉の収入です。預金も姉のものです。借名預金です。」と伝えればよろしいわけです。
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この回答へのお礼

沢山の回答ありがとうございました。
保険の名義が変えられることができれば、一番いいと思いますので、確認してみます。

お礼日時:2018/01/10 16:12

>全て私が契約した形になっているのですが、


>じっさいは姉が私の名前を借りてやっている事なのです。
じゃあ、お姉さんに名義を換えられるか相談すればよい話です。
名義を借りているだけだからですね。
保険料負担者: 私
なんてことは、契約書には書かれません。
保険料負担者の実態はどうなっているか
ということです。

あくまで『姉』ですよね?

『かんぽ』か何か知りませんが、
実態に即した契約変更をして下さい。
所得税がかかるのは姉になるように
しないと、
保険料負担者は『姉』ですから、
このままなら、満期時に不必要な
贈与税があなたにかかることに
なります。

保険契約者 :姉
受取人   :姉

にして下さい。実態としても
そうだったことを説明した上でです。
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保険の受取人、契約者、口座振り込み先、保険料負担者がすべてあなたであれば、もうそれはあなたの所得以外なにものでもないです。


仮にそのお金を無条件で姉に渡したら、贈与税の問題がでてきますよ。
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>姉に聞いたところ、すべて私名義でした。


と、
>私が受け取らない養老年金
は、話が矛盾します。

そもそも、保険料は誰が負担して、
年金は誰が受け取るんですか?

少なくともあなたの収入にはなりません。
あなたに所得税もかかりません。
だって、あなたの名義と言いながら、
保険料はあなたが払っていないんでしょ?
年金もあなたが受け取るわけではないん
でしょ?

あなたが雑所得だなんだのといった話には、
なりません。

実態に即した契約に直さないと、
後で困りますよ。

特に可能性があるのは、姉からあなたへの
贈与とみなされることです。
満期時に高額な贈与税を納めることに
なりかねません。

もう少しご自分の状況を正確に理解されて
提示して欲しいです。
また、ご自分の事情を説明してくれないと
いろいろな可能性のある回答をされて、
翻弄されるだけになるかもしれません。

以上、いかがですか?
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分かりません。


銀行口座があなたの名義なのは
分かりますが、
肝心の養老年金の契約内容が分かりません。
死亡保険もあるんですかね?
それと保険料を負担しているのが、誰だか
よく分かりません。

全部、お姉さんなんですかね?
(以下敬称略)
保険契約者 :姉
保険料負担者:姉
被保険者  :あなた
受取人   :姉
なら、何も問題ないです。
所得税がかかるのは姉です。

それなのに銀行口座はあなた名義?
ということは、
保険契約者 :姉
保険料負担者:姉
被保険者  :姉
受取人   :あなた
ということですかね?

その場合は、養老年金が満期になると
高額な贈与税がかかるでしょう。
姉が死亡し、死亡保険金として、
受取る場合は、相続税の対象と
なります。

養老保険の上記のような契約内容を
提示していただかないと、どうすべきか
分かりません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
姉に聞いたところ、すべて私名義でした。
65歳から10年確定で年額90万円程度もらえるものです。
雑収入というのは、総所得にプラスされ、国民保険料や市民税などすべての税金が上乗せされるのでしょうか?

お礼日時:2018/01/09 21:17

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