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あくまで例えばの話なのですが、ご存知の方や実体験のある方、教えてください。
東京に長く住む父親が死亡したとします。母親は既に死亡しています。
そしてその両親には2人の子供がおり、うち1人が男、残り2人が女だったとします。
男は結婚して父親と同居していましたが、女2人のうち一人は大阪へ、もう一人は北海道に嫁いだため、結婚を機に戸籍からは除籍されています。

さて、父親が死亡し、銀行口座が凍結されました。
父親の財産は銀行預金だけと仮定し、相続は兄弟3人で均等に分割することとなりました。

以下、ようやく質問となります。
まず、この場合、銀行に対しては、戸籍を提出して、相続人全員の存在を証明する必要がありますよね?
また、この場合、父親の原戸籍を取得しても、女二人の生存は、除籍されているため、父親の戸籍だけでは証明できません。そのため、女二人の生存(又は死亡)を証明するためには、除籍後に移った大阪と北海道の戸籍を取得して銀行に提出する必要がありますよね?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>相続人全員の存在を証明する必要がありますよね?


もちろんです。

>女二人の生存(又は死亡)を証明するためには、
>除籍後に移った大阪と北海道の戸籍を取得して
>銀行に提出する必要がありますよね?
もちろんです。
だって女が死んでいたら、その子が相続人ですからね。

普通に相続人本人の戸籍からたどり、被相続人まで
たどりつくまで、全て揃えなければだめです。
ここが一番面倒ですし、よく分かっていないなら、
なんとか書士とか、相続専門の税理士事務所などに
頼んだ方がよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりやすく解説頂けて大変参考になりました。
感謝いたします。

お礼日時:2018/01/10 13:05

除籍されていても


出産された記録は残っているはずです。
古い形式の物であれば
×がついて 除籍と
新しい 電子化されたものでも
残っているはずです

必ず 何処かに 出生記録が有ります
突然 コウノトリが 運んでこないので
ご心配ならば 役所や銀行窓口にて 詳しく教えてくれます。
お父様 お母様や 転勤などで
出生地が 変わっている場合は
出生地よりの 戸籍取り寄せに成りますので 時間がかかります。
その場合でも 現在在住 戸籍の有る役所から 手数料は 掛かりますが 取り寄せして頂けると思います。

出生記録は 大事な物なので
必ず お父様 お母様の戸籍に
残っているはずです。

相続経験者です。
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この回答へのお礼

ご親切にご説明をいただきありがとうございました。
経験者のお話し、とても参考になりました。
感謝いたします。

お礼日時:2018/01/10 13:05

相続人全員の存在を証明するのではなく、被相続人の相続人を確定する作業として、被相続人の出生(あるいは生殖能力を有する年齢)から死亡までの連続した戸籍が必要です。


そのうえで、相続人全員で遺産分割協議を行います。
言われている「生存」ですが、相続人が死亡していたらその子が代襲相続人として相続人になります。

遺産分割協議が必要なのですから、当然に生きている人が必要です。生存証明などということではありません。

なお、遺産分割協議書が無くても、相続人全員が、特定の相続人が預金を相続することに承諾すれば預金はその相続人が引き下ろすことができます。
承諾書に署名して実印を押し、印鑑登録証明書を添付します。この時点で「生きている」ことが必要なのは当然のこと。

生存証明=生きている事の証明は例えば住民票を取るなどで確認ができますが、相続人の確定と遺産分割は「相続人が生きている」証明をしても、無意味です。
戸籍を銀行に出すと同時に、相続人による承諾なり、遺産分割協議書なりの提出が必要です。
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この回答へのお礼

丁寧な説明をいただきありがとうございました。
大変参考になりました。
感謝いたします。

お礼日時:2018/01/10 13:04

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