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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
特に問題はないと思います。
公益社団法人の理事に関する法的規制は,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」65条と,「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」5条10号・11号,6条ぐらいじゃないかと思います。
これ以外の制限は定款で行うことになりますが,通常,法律より重い欠格事由を定めることはしませんし,あったとしてもそれは欠格事由ではなく,たとえば「理事の一人は○○町長とする」といった資格要件だったりします(ただし,定款にこのような規定があったとしても,社員総会による選任決議は必要です)。
そのような規定が定款にあり,それが公益社団法人に相応しくないというのであれば,公益認定はされないはずです。現在,公益社団法人になっているというのであれば,規定があったとしても問題はなかったということなのでしょう。
ということで,あとは社員総会で選任するか否かです。理事として受け入れを求められているのは町の職員ということですから,補助金を交付する法人が不適切なことが行われないように,また行われそうになってもそれを理事会において議論させることができるようにという意図なのではないでしょうか。
利益相反取引を懸念していらっしゃるようですが,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律84条及び92条にあるとおり,それは理事会の承認を受ければ足りることです(公益社団法人であるならば理事会設置法人のはずです)し,そもそもそれは理事が町長である場合等,当該理事が相手方を代表する場合に限られます。補助金の交付はその理事の権限で処理できるものではないはずなので,利益相反を気にする必要はないと思います。
【参考】
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO048.html
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO049.html
No.3
- 回答日時:
その公益社団法人の定めるところにより、理事の適格要件を定め、それに違背している場合には不可能です。
逆に、理事の構成として『市長村長の指定する者』を1人必ず入れる様になっていてもおかしくは無いでしょう。
そういった定めをすることなく、単に求められているのであれば、それはその市町村と公益社団法人との関係であって、第三者が批判する立場に無いでしょう。
No.1
- 回答日時:
>質問者の考えでは、利益相反の観点から、不可能かと思います。
どうしてですか??
>この法人はある町から補助金を得ています。この町の職員の一人を理事として受け入れるよう求められてきました。
町が出した補助金が適正に使われているかチェックするために理事を送り込みたいんじゃないんですか?
(断ったら補助金がもらいにくくならないですか?)
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