A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
解雇は以下のパターンに分類されると思います。
1:有限期限の雇用期間満了に伴うもの
2:自己都合解雇
3:会社都合解雇
4:懲戒解雇
3の会社都合解雇を行った場合、御社で助成金を
受けている場合、雇用助成金の受給資格を喪失する
ケースが多いと思います。この場合、ペナルティを
伴う制度もあると思いますので、お調べになった
方がよいかと思います。
また、実態が3でありながら2の形で書類を出した
場合、労働者と会社側の言い分が異なるので調査が
必要と判断されるケースがあるかと思います。
さらに法律が改正され、労働者から請求があれば
会社都合解雇の事由を明示する必要があります。
従って、能力不足と判断された従業員の解雇を行う
場合はどの能力がどの程度不足しているかを文書に
残る形で伝え、それに対して改善が見られず解雇に
いたらざるを得なかったという過程を文書で残す
必要があります。この過程を怠った場合、最悪地位
保全を求められ、裁判で会社側が負けるケースが
出てくると思います。
真に能力不足であるならその点を指摘し、改善を
促すことは社員教育の一環になりますので法的に
防御するというネガティブな理由だけでなく、
ポジティブな側面も捉えてステップを踏まれる事を
お勧めします。
最後に懲戒処分としての解雇は就業規則に明示する
必要があります。規則に基づかない場合は無効に
なります。
補足になりますが、業績不振に伴う整理解雇の場合、
4要件を満たさなければ認められません。この件に
関しては詳しい回答がネット上で簡単に検索できる
ので調べてみて下さい。
No.4
- 回答日時:
社員を継続雇用するには、その教育費用等が必要。
解雇することで、その投資が無駄になります。
その後、同業他社に転職された場合のリスクもあれば、新入社員に対する投資も必要となる。時間的、金銭的、人的な負担が伴い、雇用不安から社員のモチベーションも下がります。
ただ取引筋として最も懸念するのは、人員整理できない会社。この景気下で業績好調の会社は少ない。人員が肥大化したまま、業績不振である会社の先は知れています。人員管理ができない会社は組合が強いか、経営者が優柔不断か無能か、経営判断が遅いか鈍いか。人員整理を含む実効性のあるリストラに踏み込める会社の評価は決して悪いとは限りません。日産がそうでしょう。
No.3
- 回答日時:
懲戒的な性質のものは別として、考えます。
解雇については一時的に資金繰りが改善されますが、労働力が減ったことにより売上も下がることが予想されます。また、解雇が発生したことにより、従業員の忠誠心が下がり、「手抜き」「不祥事」をも発生させる可能性が高まります。
No.2
- 回答日時:
1一般論として、会社にとってデメリットがある場合、解雇はしません。
2解雇対象者の問題(勤務状態不良等)、会社自体の問題(事業部門縮小等)両面がありますが、解雇にメリットありと判断し解雇します。
3雇用保険関係の助成金の場合、事業主都合による解雇者を出して、他方で新規採用して助成金を受けるといったことを防止するために規制があります。
4ただし、正当な理由なき解雇は会社にとってリスクは大きいです。労働紛争・裁判等で不当解雇として地位保全、解雇日以降の賃金支払を求められる等違法行為相当のリスクを負います。
No.1
- 回答日時:
本人に解雇される理由があり、就業規則の規定に基づいて解雇するのであれば監督署の調査がうるさくなることもありません。
業績不振による解雇などの場合は、経営不振の噂が外部に漏れて、取引先などに知られると不利になることが有ります。
下記のページと参考urlをご覧ください。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=843697
参考URL:http://www.asunaro-as.net/service/kaiko.html
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