A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
マイナンバーの利用によって、家族構成が明確になり、世帯総収入が把握しやすくなったために、個人でなく、家族単位での課税がしやすくなりました。
まぁ・・現政権を選んだのは皆さんです。考えてみましょう。
No.4
- 回答日時:
年金は夫婦で受け取る物とされているので、所得も夫婦合算で考えます。
第3号被保険者の制度があるのはそのためです。
扶養家族にしていないのは質問者様個人の都合ですので、それによって法が変わることはありません。
でもどうして第3号の届け出をしないのですか?
こんなにお得な制度を活用しない理由がわからないのですが。
No.5
- 回答日時:
> なぜ今年は免除申請が却下されたのでしょうか?
「何故」と問われても、情報を僅かしか公開していただけていない状況では、正確な理由が分かりません。また、それ故に解決策も提示できません。
却下した日本年金機構(年金事務所)に問い合わせるしかありませんよ!
推測ですが、今年度は免除・猶予の基本である↓に該当していないのでは?【或いは、申請書を書く際に免除理由を間違った】
『1)保険料免除・納付猶予制度とは
ア)保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
イ)保険料納付猶予制度とは
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを納付猶予制度といいます。
※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。』
『(2)保険料免除・納付猶予の所得の基準
1.全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
2.4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
3.半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4.4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
5.納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円』
*以上、日本年金機構HPの説明文より抜き書き*
そして、前年度は上記の基準額内であったか、↓に書きます「失業等の・・・」に該当していたのでは?
『(3)失業等による保険料免除・納付猶予の申請
失業した場合も申請することにより、保険料の納付が免除となったり、保険料の納付が猶予となる場合があります。
1.雇用保険の被保険者であった方
〇雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し
2.事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている方(※(2)から(5)までについては、併せて失業の状態にあることの申し立てが必要となります。)
(1)厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
(2)履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
(3)税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
(4)保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
(5)その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類』
*こちらも、日本年金機構HPの説明文より抜き書き*
> 主人を扶養にはちょっと事情があり会社には言えないです。
その事情と言うモノが、「国民年金保険料が免除・猶予されなかった」より重要な事であるならば仕方ありませんが、そうではないというのであれば「国民年金第3号被保険者」になる手続き(あなたの言うところの扶養かな?)が出来るかどうかを検討してください。
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